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■戸籍と住民台帳に関する届出

 掲載日:2022年1月12日更新

戸籍の届出

正午から午後1時まで、大安や特定の日(クリスマス、11月22日など)、月曜日、年度末や年度初めなどは窓口が混みあい、お待たせすることもありますのでご協力をお願いします。

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業務時間外、休日に届出したい場合はお問合せください。

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報告的届出

すでに発生した事実または法律関係についての届出で、届出義務者および届出期間が決まっており、届出期間を過ぎると過料に処されることがあります。

届出名

期間

届出地

届出人

必要なもの

その他

届出の種類等(代表的なもの)

出生届(生まれた時)

生まれた日を含めて14日以内

父母の本籍地・住所地・所在地または子の出生地のうちいずれかの市区町村役場

生まれた子の父または母

〇出生届(出生証明のあるもの)

〇母子健康手帳

〇出生時に係る申請手続きをしてください。

児童手当

乳幼児医療費助成制度

・ごみ袋減免申請

死亡届(亡くなった時)

死亡の事実を知った日から7日以内

死亡者の本籍地、届出人の住所地・所在地または死亡地のうちいずれかの市区町村役場

親族、同居人、家主、地主、家屋管理人

(注意)届書をお持ちになる人はどなたでもかまいません。

〇死亡届(死亡診断書または死体検案書に記入のあるもの)

〇火(埋)葬許可証は役場で交付します。

〇世帯主が死亡された場合には新世帯主を教えてください。

※死亡届の届出時に死体火葬許可証を交付します。申請に必要ですので、印鑑をお持ちください。

創設的届出

戸籍届出が受理されることによって一定の身分関係が形成され、法律上の効力が発生します。

届出の際に本人確認を行っておりますので、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、健康保険証などの本人確認書類をお持ちください。

届出名

期間

届出地

届出人

必要なもの

その他

届出の種類等(代表的なもの)

婚姻届(結婚する時)

届出が受理されることにより効力が生じます

夫または妻の本籍地・住所地・所在地のうちいずれかの市区町村役場

夫になる人と妻になる人

〇婚姻届

〇届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本または全部事項証明書

〇届書人の本人確認書類(運転免許証等)

〇マイナンバーカード(氏を変更する場合)

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〇証人(20歳以上)2名の署名が必要です。

〇未成年者の場合は親の同意書が必要です。

離婚届(離婚する時)

【協議離婚】届出が受理されることにより効力が生じます

【裁判離婚】裁判の確定日から10日以内

夫または妻の本籍地・住所地・所在地のうちいずれかの市区町村役場

夫と妻

〇離婚届

〇届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本または全部事項証明書

〇届書人の本人確認書類(運転免許証等)

(注意)裁判離婚の場合、上記書類に加えて離婚の方法によって次の書類が必要です。

・(調停離婚)調停調書の謄本

・(審判離婚)審判書の謄本と確定証明書

・(和解離婚)和解調書の謄本

・(認諾離婚)認諾調書の謄本

・(判決離婚)判決書の謄本と確定証明書

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〇未成年者がいる場合は、親権者を定めてください。

〇協議離婚には、証人(20歳以上)2名の署名が必要です。

〇離婚前の氏(婚姻中の氏)をそのまま名乗りたい場合は、別の届出『婚姻の際に称していた氏を称する届』が必要です。

養子縁組届

届出が受理されることにより効力が生じます

養親になる人か養子になる人の本籍地または住所地の市区町村役場

養親になる人と養子になる人、またはその法定代理人

〇養子縁組届

〇届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本または全部事項証明書

〇届出人の本人確認書類(運転免許証等)

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〇証人(20歳以上)2名の署名が必要です。

〇養子が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可が必要です(自己または配偶者の子や孫を養子とする場合は、許可を要しません)。

養子離縁届

【協議離縁】届出が受理されることにより効力が生じます

【裁判離縁】裁判の確定日から10日以内

養親か養子の本籍地または住所地の市区町村役場

養親と養子または法定代理人

〇養子離縁届

〇届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本または全部事項証明書

〇届出人の本人確認書類(運転免許証等)

(注意)裁判離縁の場合、上記書類に加えて離縁の方法によって次の書類が必要です。

・(調停離縁)調停調書の謄本

・(審判離縁)審判書の謄本と確定証明書

・(和解離縁)和解調書の謄本

・(認諾離縁)認諾調書の謄本

・(判決離縁)判決書の謄本と確定証明書

・(死亡した方との離縁)審判所の謄本と確定証明書

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〇証人(20歳以上)2名の署名が必要です。

〇離縁前の氏(縁組中の氏)をそのまま名乗りたい場合は、別の届出『離縁の際に称していた氏を称する届』が必要です。

転籍届

届出が受理されることにより効力が生じます

現在の本籍地、届出人の住所地または転籍先の市区町村役場

戸籍の筆頭者とその配偶者

〇転籍届

〇戸籍謄本または全部事項証明書

〇届出人の本人確認書類(運転免許証等)

〇転籍届には、戸籍謄本または全部事項証明書の添付が法で定められております(同一市区町村内での転籍の場合は添付を要しません)。

住民登録の届出について

住民登録の届出は、平日(役場業務時間内)の午前8時30分から午後5時15分までの間ですので、ご注意ください。

(注意)外国人住民の方については、異動される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書(または外国人登録証明書)を必ずお持ちください。

届出名

期間

届出人

必要なもの

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転入届

(大島町に転入してきたとき)

転入した日から14日以内

転入した本人または同一世帯員

〇前所在地の市区町村長が発行した転出証明書の原本(マイナンバーカードをお持ちで、転出・転入届の特例を受けた方は不要)

〇マイナンバーカード(交付を受けている方)

〇届出人の本人確認書類(運転免許証等)

〇国民年金手帳(加入者のみ)

転出届

(大島町から転出するとき)

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転出するまでに

転出する本人または同一世帯員

〇マイナンバーカード(交付を受けている方)

〇届出人の本人確認書類(運転免許証等)

〇国民健康保険証(加入者のみ)

〇介護・乳児などの医療証(該当者のみ)

〇印鑑登録証(登録者のみ)

〇離島住民航空割引カード(該当者のみ)

転居届

(大島町内で住所の変更があったとき)

転居した日から14日以内

転居した本人または同一世帯員

〇マイナンバーカード(交付を受けている方)

〇届出人の本人確認書類(運転免許証等)

〇国民健康保険証(加入者のみ)

〇介護・乳児などの医療証(該当者のみ)

世帯主変更届

(世帯主が変わったり、世帯を分離・合併するとき)

世帯主を変更した日から14日以内

世帯主または同一世帯員

〇届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

〇国民健康保険証(加入者のみ)

郵送による転出届

(引っ越しをした後で窓口に来ることができないとき)

新しい住所へ引っ越し後

世帯主または同一世帯員

住民異動届(郵送請求用) [PDFファイル/279KB]

〇返信用封筒、切手(切手を貼り、住所と氏名を書いてください。)

〇届出人の本人確認書類(運転免許証等)

〇国民健康保険証(加入者のみ)

〇介護・乳児などの医療証(該当者のみ)

〇印鑑登録証(登録者のみ)

〇離島住民航空割引カード(該当者のみ)

※マイナンバーカードによる転出を希望する場合は必ずカードの写しを同封してください。また、返信用封筒も不要です。

※代理の方が届出をされる場合は、委任状が必要です。

※住民登録の手続きによって保険や年金、福祉医療、児童手当、水道などの手続きが必要になる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

住民課 住民係

〒100-0101 東京都大島町元町1−1−14  Tel:04992-2-1448  Fax:04992-2-1795  メールでのお問い合わせはこちら



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