○大島町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年1月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、大島町政務活動費の交付に関する条例(平成25年大島町条例第2号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な細則を定めるものとする。

(政務活動費の交付申請書)

第2条 条例第5条に定める様式は、別記様式第1号第2号によるものとする。

(政務活動費の交付決定)

第3条 条例第6条に定める様式は、別記様式第3号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第7条に定める様式は、別記様式第4号によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第8条第1項、第2項の規定により提出された収支報告書の写しを、別記様式第5号により町長に送付するものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第6条 議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

大島町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年1月4日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)