○大島町地域安全推進協議会規約

平成17年10月11日

(目的)

第1条 この規約は、大島町地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)の職務、組織その他協議会の運営に関し、必要な事項について定めることを目的とする。

(職務)

第2条 協議会は、大島町安全・安心まちづくり条例(以下「安全・安心条例」という。)第1条の目的達成のため、町長の諮問に答える他、協議会が自主的に活動するため次の各号に関し、審議、調査、研究する。

(1) 地域の安全に関する環境整備に関すること。

(2) 青少年の健全育成に関する環境整備に関すること。

(3) 学校等の安全対策に関する環境整備に関すること。

(4) 高齢者の生活安全に関する環境整備に関すること。

(5) 全各号に関するものの他、条例第1条の目的達成に関する必要な事項

2 協議会は、前項各号に関する独自の意見を町長に述べることができる。

(協議会委員)

第3条 協議会は、次に揚げる者のうちから町長が委嘱する委員15名以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 大島町防犯協会、大島町交通安全協会、大島町商工会、大島観光協会、大島建設業協会、大島町民生児童委員協議会、大島町婦人会、大島母の会、大島町立小中学校校長会、高等学校各校長、大島PTA連合会、大島老人クラブ連合会、大島町議会

(3) その他、町長が特に適任と認めた者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は2年とする。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。会長及び副会長は、委員の互選による。ただし、委員が会長及び副会長を互選できないときは町長が委員の中から選任する。

2 会長は協議会を代表して会務を総理し、町長に報告書をもって決裁を得るものとする。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代理する。

4 会長及び副会長の職務は、委員の任期満了に伴いその任を解く。

5 会長、副会長の職務は、前項の規定に関わらず後任者の決定するまでその任を行う。

(会議)

第6条 協議会は、定例会を年1回開催する。その時期は会長、副会長が決定する。ただし、町長が特に必要と認めた時は協議会を招集することができる。

2 協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開催することができない。

3 協議会は、防犯等に必要な助言及び情報を得るため、会議に警察関係者の出席を求めることができる。

4 協議会は、会議において関係機関、その他必要と認められる者に出席を求めて意見を聞くことができる。

(委員の解任等)

第7条 町長は、特別な理由ある場合、委員を解任することができる。

(雑則)

第8条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除くほか、協議会が担当する事務の管理及びその他、協議会に関する必要な規定を設けることができる。

(事務局)

第9条 協議会の事務局を大島町総務課に置く。

2 事務局は、協議会の庶務事項を処理する。

3 事務局長は、大島町総務課長又はこれに代わる者があたり、協議会に参加する。

この規約は、公布の日から施行する。

(平成24年6月14日)

この規約は、公布の日から施行する。

大島町地域安全推進協議会規約

平成17年10月11日 種別なし

(平成24年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 その他
沿革情報
平成17年10月11日 種別なし
平成24年6月14日 種別なし