○大島町の後援名義等の使用承認に関する事務取扱要領

平成23年11月1日

町長決裁

国、地方公共団体、民間団体、民間企業等が開催する博覧会、展示会、講演会、記念式等の行事について、主催者から後援、共催等の名義(以下「後援名義等」という。)の使用の依頼があった場合は、下記により取り扱うこと。

第1条 後援、共催名義の使い分けについて

「後援」は大島町が当該行事を外部的に支援するものであるのに対し、「共催」は大島町が実施すべき行事を他の団体等と共同して実施するものであるから、いずれの名義を使用するかについては、十分検討して承認すること。

第2条 後援名義等の使用承認基準について

後援名義等の使用承認に当たっては、次に掲げる承認基準に従って行うものであること。

1 主催者についての承認基準

(1) 次のいずれかに該当すること。

ア 国または地方公共団体

イ 学校及び学校の連合体

ウ 公益法人並びにこれに準ずる団体

エ 新聞社、学術研究機関等

オ 公益的性格を有する団体

カ 会社、団体等で、事業内容等についての承認基準に該当するもの。

キ 大島町長が特に認めた団体

(2) 主催者の基礎が明確であり、事業遂行能力が十分にあると判断されるものであること。

(3) 役員その他事業関係者が信用し得る団体であること。

2 事業内容についての承認基準

(1) 事業内容が教育、学術、文化、スポーツ等の向上普及、振興に寄与するものであること。ただし、政治的または宗教的な色彩のないものであること。

(2) 大島町の行政運営に関する一般方針に反しないものであること。

(3) 開催場所は、原則として大島町内で開催されるものであり、かつ、公衆衛生及び災害防止について、十分な設備及び措置が講じられているものであること。

(4) 原則として、参加者が広く一般から募集されており、かつ、少人数の事業でないこと。

(5) 講習会等にあっては、その講師等が事業目的に真に適当な人であること。

(6) 入場料、出展料、参加料等(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、入場料等が資料代等の必要最低限の実費相当額であり、私的な利益を目的としないと判断される額であること。また、参加者の年齢等も考慮された金額であること。

(7) 過去に名義の使用承認等をしたものについては、承認等の条件(報告書の提出等)を履行していること。

第3条 使用承認等に関する留意事項について

後援名義等の使用承認等に当たっては、次のように取り扱うこと。

1 後援名義等の使用承認については、開催日の10日前までに別紙「大島町後援名義使用承認申請書(様式第1号)」を提出しなければならない。

2 後援名義等使用承認については、全て甲決裁とし、その結果について、別紙「大島町後援名義の使用について(承認・否承認)(様式第2号・様式第3号)」により申請者に通知すること。

3 名義の使用承認期間は、承認した日から当該事業の終了する日までとし、六ヶ月を限度とする。ただし、事業の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。

4 事業計画に変更があった場合は、直ちに別紙「承認事項変更(中止)申請書(様式第4号)」を提出させること。

5 事業終了後10日以内に、別紙「大島町後援名義使用実施報告書(様式第5号)」を提出させること。

この事務取扱要領は平成23年11月1日から適用する。

(令和元年5月1日)

この町長決裁は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第19号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。ただし、施行の際現に申請がなされているものについては、改正後の規定を適用する。

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大島町の後援名義等の使用承認に関する事務取扱要領

平成23年11月1日 町長決裁

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 その他
沿革情報
平成23年11月1日 町長決裁
令和元年5月1日 種別なし
令和3年8月24日 訓令第19号