○大島町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和32年11月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従来の条例、規則等の施行に関する条例(昭和30年条例第10号)第1条のうち第24号、昭和26年岡田村条例第13号東京都大島岡田村職員の服務の宣誓に関する条例は、この条例施行の日からこれを廃止する。

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大島町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和32年11月1日 条例第28号

(昭和32年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和32年11月1日 条例第28号