○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和46年4月1日

訓令第1号

第1条 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第29号。以下「条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和46年規則第1号。以下「規則」という。)に基づく職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

第2条 条例第2条及び規則第2条に規定する承認を受けようとする者は、別記様式による職務専念義務免除申請書を町長に提出しなければならない。

この規程は、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則施行の日から適用する。

(令和元年訓令第20号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

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職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和46年4月1日 訓令第1号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和46年4月1日 訓令第1号
令和元年5月1日 訓令第20号