○大島町被服貸与規程

平成12年6月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、大島町職員に対し職務の執行上必要な被服等を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(被貸与者、貸与品および貸与期間)

第2条 被服等の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)ならびに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類および貸与期間は別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、貸与期間を短縮または延長することができる。

2 貸与品に冬期用、夏期用の区別のあるものについては、冬期用のものは10月から翌年5月まで、夏期用のものは6月からその年の9月までをそれぞれ1冬、1夏の期間とする。

被貸与者

貸与品

貸与数

貸与期間

備考

全職員

(消防本部職員を除く)

夏期災対服

1着

3夏


冬期災対服

1着

3冬


半長靴

1足

3年


ヘルメット

1個

耐用年数


工事現場の指導監督等の業務に従事する職員

夏期作業服

1着

2年


冬期作業服

1着

2年

カッパ

1着

2年

ゴム長靴

1足

2年

防寒着

1着

3年

税に関する調査・徴収の業務に従事する職員

防寒着

1着

3年


給食調理及びこれに準ずる業務に従事する職員

白衣

1着

1年

新任者には2着

ゴム長靴

1足

1年


エプロン

1枚

1年

ビニールまたはゴム製

三角布

2枚

1年


(貸与品の取扱い)

第3条 被貸与者は貸与品を善良な注意をもって使用し、かつ保管しなければらない。

2 貸与品は他人に譲渡し、または貸与の目的以外に使用してはならない。

3 貸与品は特別の理由のない限り勤務中に着用しなければならない。

(貸与品の返還)

第4条 被貸与者が貸与期間満了前に退職、休職、配置換えまたはその他の理由により貸与品の貸与を受ける資格がなくなったときは、貸与品をただちに返還しなければならない。

(貸与品の支給)

第5条 貸与品の貸与期間が満了したときは、この貸与品を被貸与者に支給する。また、被貸与者が死亡したときも同様とする。

(被貸与者の報告義務)

第6条 被貸与者が貸与品を亡失または損傷(以下「亡失等」という。)したときは、速やかに貸与品亡失等届(別記様式)を主管課長を経て町長に提出しなければならない。

(再貸与)

第7条 前条の亡失等が不可抗力によるものであり、町長が代替品を必要と認めるときは、再貸与することができる。

(賠償義務)

第8条 被貸与者が次の各号の一に該当するときは、貸与期間の割合に応じ、その原価にもとづいて計算した額を賠償しなければならない。

(1) 故意または重大な過失により貸与品を亡失等したとき。

(2) 第4条の規程に違反し、貸与品を返還しないとき。

(施行の細目)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成12年6月1日から施行する。

(令和元年訓令第21号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

画像

大島町被服貸与規程

平成12年6月1日 訓令第5号

(令和元年5月1日施行)