○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
昭和51年3月22日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和50年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の種類等)
第3条 助成の対象区分ごとの資金助成の種類は次のとおりとし、助成の額は予算で定める。
種類 | 対象区分 |
補助金 | 社会福祉法人 大島社会福祉協議会 |
社会福祉法人 椿の里 大島老人ホーム | |
社会福祉法人 愛光社 波浮保育園 | |
社会福祉法人 黒潮社 北ノ山保育園 | |
貸付金 | 社会福祉法人 椿の里 大島老人ホーム |
社会福祉法人 黒潮社 北ノ山保育園 |
2 町長は、助成しないことを決定したときは、資金助成申請却下通知書(様式第3号)により申請した法人に通知する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年12月11日から施行する。