○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和51年3月22日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和50年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書)

第2条 条例第2条の申請書は、社会福祉法人助成申請書(様式第1号)によらなければならない。

(助成の種類等)

第3条 助成の対象区分ごとの資金助成の種類は次のとおりとし、助成の額は予算で定める。

種類

対象区分

補助金

社会福祉法人 大島社会福祉協議会

社会福祉法人 椿の里 大島老人ホーム

社会福祉法人 愛光社 波浮保育園

社会福祉法人 黒潮社 北ノ山保育園

貸付金

社会福祉法人 椿の里 大島老人ホーム

社会福祉法人 黒潮社 北ノ山保育園

(決定の通知)

第4条 条例第3条の決定の通知は、資金助成決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 町長は、助成しないことを決定したときは、資金助成申請却下通知書(様式第3号)により申請した法人に通知する。

(計画変更承認申請書)

第5条 条例第6条の承認申請書は、事業計画変更、廃止承認申請書(様式第4号)によらなければならない。

(助成の制限)

第6条 町長は、条例第7条の規定により資金の返還を命じた法人に対しては、その返還が完了してから3箇年間は、新たに資金の助成を行わないものとする。ただし、条例第6条により承認された法人については、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年12月11日から施行する。

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社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和51年3月22日 規則第10号

(平成7年12月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年3月22日 規則第10号
平成3年10月9日 規則第11号
平成7年12月13日 規則第2号