○大島町民生委員協議会運営費補助金交付要綱

平成6年4月1日

(目的)

第1条 この補助金は、民生委員を通じ地域福祉の向上の推進援助を図るために要する経費について、町がその一部を補助することにより、地域における福祉活動の強化充実を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の対象となる事業は、大島町民生委員協議会の事業であって次に掲げるものとする。

(1) 事務費

(2) 旅費

(3) 事業費

 研修活動

 調査活動

 更生援護

 島外援護

 研修費

(補助金の額)

第3条 町の予算の範囲内において、別に定める額を補助する。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付申請は、補助金等交付申請書(様式第1号)により申請する。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(実績報告)

第6条 補助事業が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第3号)により報告する。

この要綱は、平成6年4月1日から適用する。

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大島町民生委員協議会運営費補助金交付要綱

平成6年4月1日 種別なし

(平成6年4月1日施行)