○大島町岡田コミュニティセンター条例施行規則
平成7年3月17日
規則第8号
第1条 この規則は、大島町岡田コミュニティセンター条例(平成6年条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大島町岡田コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の運営、管理等について必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 コミュニティセンターの管理運営に関する事務は、住民課が行う。
(使用時間)
第3条 コミュニティセンターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長は、特別に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用手続)
第4条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、使用日前6箇月から3日までに使用申込書(様式第1号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、急施を要する使用のときは、以上の手続を省略し使用することができる。この場合事後速やかに所定の手続をするものとする。
(使用の変更及び取消し)
第5条 コミュニティセンターの使用を変更又は取消しするものは、様式第1号により、速やかに町長に届出なければならない。
(使用料の減免)
第6条 使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 官公署、社会教育団体、社会福祉団体及びこれらに類する団体が、住民の社会生活向上を図る目的で使用するとき。
(2) その他町長が公益上必要があると認めたとき。
(使用料還付の基準)
第7条 条例第4条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第3号によりコミュニティセンターの承認を取り消され、又は使用を制限若しくは停止されたため当該施設の全部又は一部を使用することができなかったとき。
(2) 使用者が使用開始の前日までに使用の中止を申し出、かつ、町長がやむを得ないと認めたとき。
(き損の届出)
第8条 コミュニティセンター使用者は、施設等に損害を与えたときは様式第2号により町長に届け出なければならない。
(注意義務)
第9条 コミュニティセンターの使用にあたっては、すべて係員の指示に従わなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年3月20日から施行する。