○大島町心身障害者授産事業実施要綱

平成6年4月1日

(目的)

第1条 この事業は、知的障害者授産施設・身体障害者授産施設あるいは公立の心身障害者福祉作業所等を利用すること及び雇用される事が困難な在宅の心身障害者に対し、通所の場を設けて必要な授産指導を行い、心身障害者の自立の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は大島町とし、事業を実施する施設の運営主体は「波浮港福祉作業所」とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、大島町に居住する原則として18歳以上の知的障害者又は身体障害者であって、通所による授産指導になじむ者とする。

(利用定員)

第4条 この事業を実施する施設の利用定員は、原則として一施設について8人以上19人以下とする。(東京都の実施要綱に準ずる。)

(施設・設備)

第5条 この事業を行うための施設・設備については、障害の特性に応じ適切な授産指導を行うための指導室、作業室、便所その他の設備を設けるものとし、施設・設備を設けるに当たっては、障害者の保健衛生及び安全の確保に留意し、その向上につとめなければならない。また、作業室は利用者が安全に作業ができるように特に考慮しなければならない。

(事業の内容)

第6条 社会的自立の促進に必要な授産指導(集団生活への適応訓練を含む。)を行うものとする。

2 授産指導は、毎週5日以上行い、指導時間は各回おおむね半日以上とする。また、指導計画等は、各利用者の障害の種類、程度に応じて適切な指導ができるよう定めるものとする。

(職員)

第7条 この事業を実施する施設は、利用の実態に応じ、利用者の処遇に支障が生じないよう次の表のとおり指導員及び嘱託医(又は協力医療機関)を置くものとする。なお、指導員の内、1人は非常勤とすることができる。

利用定員数

8人~14人

15人~19人

指導員数

2人以上

3人以上

2 常勤指導員には、児童(生活)指導員、保育士、心理判定員、看護師、理学療法士、作業療法士、言語治療師若しくは教員の資格を有する者又はこれらの者と同程度の知識及び経験を有する者を当てるものとする。また、非常勤指導員には、福祉事業に対する熱意と識見を有する者を当てるものとする。

(関係機関等との連絡)

第8条 授産事業を経営する者は、本事業の運営について、東京都大島支庁総務課、東京都島しょ保健所大島出張所、大島町役場福祉けんこう課、大島社会福祉協議会、社会福祉施設等、児童委員、民生委員、知的障害者相談員、身体障害者相談員等と連絡を密にし、利用者に対する指導が円滑に実施されるよう努めるものとする。

2 この事業における指導の効果を高めるため、保護者等との連絡を密にするものとする。

(帳簿の整備)

第9条 この事業を経営する者は、施設ごとに次の帳簿等を整備して置くものとする。

(1) 利用者の処遇に関する帳簿

利用者名簿、処遇(事業)日誌、工賃配分基準及び支給表

(2) 管理・会計に関する帳簿

会則又はこれに準ずるもの、事業計画書、備品関係台帳、職員名簿、出勤簿、給与支給台帳、予算書及び決算書、現金出納簿、証票書類(領収書等)

(3) その他必要な書類

この要綱は、平成6年4月1日から適用する。

(平成14年細則第1号)

この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

大島町心身障害者授産事業実施要綱

平成6年4月1日 種別なし

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成6年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 細則第1号