○大島町介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則
平成12年9月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、大島町介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例(平成12年条例31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申込み)
第2条 条例第4条の規定に基づき資金の貸付けの申込みをしようとする者は、大島町介護保険高額介護サービス費等資金貸付申込書(第1号様式)により町長に申し込まなければならない。
2 前項による貸付けの申込みの際には、介護保険被保険者証を提示しなければならない。
3 貸付けの申込みは、高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給申請と同時に行うものとする。
(貸付額の端数の取扱い)
第3条 条例第3条の規定に基づく貸付金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 町長は、前項の借用証書等の提出があった場合に限り資金を交付する。
(貸付金の精算)
第6条 条例第7条第3項に規定する貸付金を精算する場合において、同項に規定する不足する金額にあっては町長は当該不足する金額に相当する高額介護サービス費等を給付することにより精算し、超過する金額にあっては借受人は町長が指定する納付書により指定する期限までに当該超過する金額を納付しなければならない。
(届出)
第7条 借受人(本人死亡の場合は相続人)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 借受人が住所又は氏名その他申込み時における届出事項を変更したとき。
(2) 借受人が死亡したとき。
(報告)
第8条 町長は、必要と認めたときは、借受人に報告を求めることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年10月1日から施行する。