○大島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和47年4月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、大島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物の処理計画)
第2条 条例第5条第1項に規定する一般廃棄物の処理計画には、次の事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の処理方法
(2) 廃棄物の収集、運搬及び処分の方法に対する占有者又は事業者の協力義務の内容
2 町指定場所に建設土砂等を搬入しようとする者は、様式第5号により届出なければならない。
(一般廃棄物の排出量の査定)
第4条 条例第10条に規定する手数料の算定基礎となる一般廃棄物の排出量は、町長が査定した量とする。
2 町長は、一般廃棄物の排出量を査定し手数料を決定したときは、様式第2号により通知する。
(手数料の徴収の方法)
第5条 条例第10条第1項に規定する手数料は、町の発行する納入通知書により徴収するものとする。
(1) ごみ処理手数料の納付期限は、次のとおりとする。
第1期(4月~6月分) 6月30日まで
第2期(7月~9月分) 9月30日まで
第3期(10月~12月分) 12月28日まで
第4期(1月~3月分) 3月31日まで
(2) 臨時の多量廃棄物については、納入通知を発行した日の属する月の末日を納付期限とする。
(3) し尿処理手数料は、納入通知を発行した日の属する月の末日を納付期限とする。
(4) 犬・ねこの死体処理手数料は、納入通知を発行した日の属する月の末日を納付期限とする。
(5) 建設土砂処理手数料は、納入通知を発行した日の属する月の末日を納付期限とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大島町清掃条例施行規則(昭和45年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年3月16日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。