○大島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、大島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物の処理計画)

第2条 条例第5条第1項に規定する一般廃棄物の処理計画には、次の事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の処理方法

(2) 廃棄物の収集、運搬及び処分の方法に対する占有者又は事業者の協力義務の内容

(一般廃棄物の申出及び建設土砂等の届出)

第3条 条例第7条の規定により臨時に一般廃棄物の収集を受けようとする者は、動物の死体を自ら処分しない者は様式第1号により申し出なければならない。

2 町指定場所に建設土砂等を搬入しようとする者は、様式第5号により届出なければならない。

(一般廃棄物の排出量の査定)

第4条 条例第10条に規定する手数料の算定基礎となる一般廃棄物の排出量は、町長が査定した量とする。

2 町長は、一般廃棄物の排出量を査定し手数料を決定したときは、様式第2号により通知する。

(手数料の徴収の方法)

第5条 条例第10条第1項に規定する手数料は、町の発行する納入通知書により徴収するものとする。

(1) ごみ処理手数料の納付期限は、次のとおりとする。

第1期(4月~6月分) 6月30日まで

第2期(7月~9月分) 9月30日まで

第3期(10月~12月分) 12月28日まで

第4期(1月~3月分) 3月31日まで

(2) 臨時の多量廃棄物については、納入通知を発行した日の属する月の末日を納付期限とする。

(3) し尿処理手数料は、納入通知を発行した日の属する月の末日を納付期限とする。

(4) 犬・ねこの死体処理手数料は、納入通知を発行した日の属する月の末日を納付期限とする。

(5) 建設土砂処理手数料は、納入通知を発行した日の属する月の末日を納付期限とする。

2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難しいと認められるときは、同項の規定する期限内において別に納期を定めることができる。

(手数料の減免)

第6条 条例第11条の規定により手数料の減免を受けようとするものは、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(環境衛生指導員の証)

第7条 条例第13条の規定による指導員の証は、様式第4号とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大島町清掃条例施行規則(昭和45年規則第5号)は、廃止する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年3月16日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)