○大島町河川等整備基準条例

平成25年3月29日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川管理施設又は河川法(以下「法」という。)第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 計画高水流量 河川整備基本方針に従って、過去の主要な洪水及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた高水流量をいう。

(2) 計画横断形 計画高水流量の流水を流下させ、背水又は計画高潮位の高潮が河川外に流出することを防止し、高規格堤防設計水位以下の水位の流水の作用に対して耐えるようにし、河川を適正に利用させ、流水の正常な機能を維持し、及び河川環境の整備と保全をするために必要な河川の横断形で、河川整備基本方針に従って、河川管理者が定めたものをいう。

(3) 流下断面 流水の流下に有効な河川の横断面をいう。

(4) 計画高水位 河川整備基本方針に従って、計画高水流量及び計画横断形に基づいて、又は流水の貯留を考慮して、河川管理者が定めた高水位をいう。

(5) 計画高潮位 河川整備基本方針に従って、過去の主要な高潮及びこれらによる災害の発生の状況、当該河川及び当該河川が流入する海域の水象及び気象並びに災害の発生を防止すべき地域の開発の状況等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた高潮位をいう。

(6) 高潮区間 計画高潮位が計画高水位より高い河川の区間をいう。

(適用除外)

第3条 この政令の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。

一 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等

二 臨時に設けられる河川管理施設等

三 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等

四 特殊な構造の河川管理施設等で、国土交通大臣がその構造が第二章から第九章までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの

(計画高水流量等の決定又は変更があつた場合の適用の特例)

第4条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあっては、法第26条の許可。以下この条において同じ。)があつた後における計画高水流量、計画横断形、計画高水位又は計画高潮位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかつたものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

(暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例)

第5条 河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿って計画的に実施すべき改良工事の暫定的な工事の実施計画(以下「暫定改良工事実施計画」という。)が定められた場合においては、当該暫定改良工事実施計画において定められた高水流量、横断形、高水位又は高潮位は、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ計画高水流量、計画横断形、計画高水位又は計画高潮位とみなす。

(小河川の特例)

第6条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については、国土交通省令で定めるところにより、この条例の規定によらないものとすることができる。

(準用河川に設ける河川管理施設等の構造について大島町が参酌すべき基準)

第7条 法第100条第1項において準用する法第13条第2項の条例で定める基準については、第2条から第5条まで及び前条の規定を準用する。この場合において、第2条第1号及び第5号中「河川整備基本方針に従って、過去」とあるのは「過去」と、同条第2号中「河川整備基本方針に従って、河川管理者」とあるのは「河川管理者」と、同条第4号中「河川整備基本方針に従って、計画高水流量」とあるのは「計画高水流量」と読み替えるものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大島町河川等整備基準条例

平成25年3月29日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)