○大島町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 町長は、法第79条第1項の規定による指定をしたときは、指定通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、法79条第1項の規定による申請を却下したときは、指定申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

4 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別記第4号様式)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(別記第5号様式)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新申請等)

第4条 法第79条の2第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 町長は、法第79条の2第1項の規定による指定の更新をしたときは、指定更新通知書(別記第7号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、法第79条の2第1項の規定による更新申請を却下したときは、指定更新申請却下通知書(別記第8号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

4 法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、第2条並びに第3条及び第5条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 指定居宅介護支援事業所の指定に関して必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大島町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年4月1日 規則第23号

(平成30年4月1日施行)