○大島町行方不明者捜索協議会設置要綱

平成27年4月1日

(目的)

第1条 大島町行方不明者捜索協議会(以下「協議会」という。)は、平成25年度台風第26号伊豆大島土砂災害での行方不明者の捜索に係る必要な事項を定め、大島町及び各関係機関が協力し、1日でも早くご家族の元に戻っていただきたいという願いから設置するものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号について協議等を行う。

(1) 行方不明者の捜索計画に関すること。

(2) 各機関の情報共有に関すること。

(3) 捜索期間に関すること。

(4) その他必要と認められること。

(協議会)

第3条 協議会は別表1に掲げる者で構成する。

2 協議会には会長1名、副会長1名を置く。

3 会長は、大島町長をもって充てる。

4 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長の指名するものをもって充てる。

6 副会長は会長を補佐し、会長が不在の場合はその職務を代理する。

7 協議会は、会長が召集する。

8 構成員等の報酬及び費用弁償等は無とする。

9 会長は、必要があるときは、構成員以外の者に出席を求めることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は当該年度末日までとし、必要に応じて更新することができる。

(事務局)

第5条 事務局は、大島町防災対策室が行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の議事運営等に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月30日から施行する。

この要綱は、平成27年5月10日から施行する。

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

この要綱は、平成28年2月15日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

この要綱は、平成29年8月25日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第15号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表1

大島町行方不明者捜索協議会 構成員(14名)

機関名・役職等

大島町長(会長)

大島町副町長

大島町総務課長

大島町政策推進課長

大島町福祉けんこう課長

大島町産業課長

大島町土砂災害復興推進室長

大島町消防本部消防長

大島町消防団長

警視庁大島警察署次長

東京都大島支庁総務課長

東京都大島支庁港湾課長

東京都大島支庁産業課長

島しょ農林水産総合センター大島事業所長

事務局

大島町防災対策室長

大島町防災対策室防災係

大島町行方不明者捜索協議会設置要綱

平成27年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 訓令第15号