ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

国民健康保険の手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月20日更新

 国民健康保険制度とは

 国民健康保険(国保)は、私たちが病気や怪我をしたときに「保険」によって安心して治療が受けられるように、日頃から国保加入者の皆さんがお金(保険税)を出し合って、お互いを助け合う制度です。制度の運営は、お住まいの都道府県(東京都)・市区町村(大島町)が協力して担います。
 また、介護を必要とする高齢の方を社会全体で支える介護保険制度、75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の方が加入する後期高齢者医療制度も、国保は医療保険者として支えています。

国保に加入する方(被保険者)

 ・職場の健康保険に加入している方
 ・後期高齢者医療制度に加入している方
 ・生活保護を受けている方
  上記以外のすべての方は国保に加入しなければなりません(国民皆保険制度)。

国保の届出

 国保の加入及び喪失があった場合は、発生日から14日以内に町役場住民課(または各出張所)にて手続きをしてください。

国民健康保険に加入する

加入手続き方法一覧
こんなとき 届出に必要なもの
島外から転入してきたとき 本人確認できるもの
職場の健康保険をやめたとき
またはその扶養家族でなくなったとき
健康保険の離脱証明書、退職証明書 等
子供が生まれたとき 「出産育児一時金」の申請が出来る場合もあります。
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国人住民で住民票が作成されたとき
(在留期間が3ヶ月を超える等)
在留カードまたは特別永住者証明書、パスポート

 国民健康保険をやめる

喪失手続き方法一覧
こんなとき 届出に必要なもの
島外へ転出したとき 国保被保険者証

職場の健康保険に加入したとき
または、その扶養家族となったとき

国保被保険者証と職場の健康保険証(未交付のときは証明できるもの)
生活保護を受けることになったとき 国保被保険者証、保護開始決定通知書
死亡したとき 国保被保険者証
外国人の加入資格がなくなったとき 国保被保険者証、在留カードまたは特別永住者証明書

その他

住所等変更手続き方法一覧
こんなとき 届出に必要なもの
島内で住所が変わったとき 国保被保険者証
世帯主、氏名などが変わったとき 国保被保険者証
世帯が分かれたり一緒になったとき 国保被保険者証
国保被保険者証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき 身分証明できるもの、
被保険者証再交付申請書 [PDFファイル/100KB]
修学のため、子どもが島外の市区町村に転出したとき 国保被保険者証、在学証明書
 取り扱いの注意事項

●住所・氏名など記載事項をよく確認してください。間違いや訂正がある場合は、住民課窓口にお申し出ください。
●国保の資格がなくなったら、すぐに喪失の届出をお願いします。資格喪失後に国保被保険者証で診療を受けると、後日医療費の返還が生じます。
 

保険証が使える範囲

病気や怪我で診療を受けるとき、国保被保険者証を提示すれば、医療費総額の2~3割を支払うだけで診療が受けられます。

国保で受けられる診療(保険給付の対象)

 ●診察
 ●病気や怪我の治療
 ●治療に必要な薬や注射
 ●レントゲン撮影、検査
 ●入院及び看護(食事代は改めて負担です)

国保で受けられない・または制限される診療

 ●正常な妊娠、出産
 ●経済上の理由による人工妊娠中絶
 ●健康診断、集団検診、予防接種
 ●歯列矯正、美容整形
 ●労災保険の対象となる仕事上の病気や怪我

 ●犯罪や、けんか、泥酔、故意による病気や怪我
 ●医師の指示に従わなかったとき

国保被保険者証の有効期限

令和4年4月現在で、国保被保険者証の有効期限は令和5年9月30日までとなっています。
ただし、次の期日が令和3年9月30日より早い場合、その期日が有効期限となります。
 ・75歳の誕生日の前日
 ・70歳の誕生日の属する月(1日生まれの場合は前月)の末日
 ・在留期間満了日の翌日
 ・退職被保険者(本人)の方が65歳になる場合、誕生日の属する月(1日生まれの場合は前月)の末日

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)