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国民健康保険の手続き
国民健康保険制度とは
国民健康保険(国保)は、私たちが病気や怪我をしたときに「保険」によって安心して治療が受けられるように、日頃から国保加入者の皆さんがお金(保険税)を出し合って、お互いを助け合う制度です。制度の運営は、お住まいの都道府県(東京都)・市区町村(大島町)が協力して担います。
また、介護を必要とする高齢の方を社会全体で支える介護保険制度、75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の方が加入する後期高齢者医療制度も、国保は医療保険者として支えています。
国保に加入する方(被保険者)
・職場の健康保険に加入している方
・後期高齢者医療制度に加入している方
・生活保護を受けている方
上記以外のすべての方は国保に加入しなければなりません(国民皆保険制度)。
国保の届出
国保の加入及び喪失があった場合は、発生日から14日以内に町役場住民課(または各出張所)にて手続きをしてください。
国民健康保険に加入する
こんなとき | 届出に必要なもの |
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島外から転入してきたとき | 本人確認できるもの |
職場の健康保険をやめたとき またはその扶養家族でなくなったとき |
健康保険の離脱証明書、退職証明書 等 |
子供が生まれたとき | 「出産育児一時金」の申請が出来る場合もあります。 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国人住民で住民票が作成されたとき (在留期間が3ヶ月を超える等) |
在留カードまたは特別永住者証明書、パスポート |
国民健康保険をやめる
こんなとき | 届出に必要なもの |
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島外へ転出したとき | 国保被保険者証 |
職場の健康保険に加入したとき |
国保被保険者証と職場の健康保険証(未交付のときは証明できるもの) |
生活保護を受けることになったとき | 国保被保険者証、保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 国保被保険者証 |
外国人の加入資格がなくなったとき | 国保被保険者証、在留カードまたは特別永住者証明書 |
その他
こんなとき | 届出に必要なもの |
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島内で住所が変わったとき | 国保被保険者証 |
世帯主、氏名などが変わったとき | 国保被保険者証 |
世帯が分かれたり一緒になったとき | 国保被保険者証 |
国保被保険者証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき | 身分証明できるもの、 被保険者証再交付申請書 [PDFファイル/100KB] |
修学のため、子どもが島外の市区町村に転出したとき | 国保被保険者証、在学証明書 |
取り扱いの注意事項
●住所・氏名など記載事項をよく確認してください。間違いや訂正がある場合は、住民課窓口にお申し出ください。
●国保の資格がなくなったら、すぐに喪失の届出をお願いします。資格喪失後に国保被保険者証で診療を受けると、後日医療費の返還が生じます。
保険証が使える範囲
病気や怪我で診療を受けるとき、国保被保険者証を提示すれば、医療費総額の2~3割を支払うだけで診療が受けられます。
国保で受けられる診療(保険給付の対象)
●診察
●病気や怪我の治療
●治療に必要な薬や注射
●レントゲン撮影、検査
●入院及び看護(食事代は改めて負担です)
国保で受けられない・または制限される診療
●正常な妊娠、出産
●経済上の理由による人工妊娠中絶
●健康診断、集団検診、予防接種
●歯列矯正、美容整形
●労災保険の対象となる仕事上の病気や怪我
●犯罪や、けんか、泥酔、故意による病気や怪我
●医師の指示に従わなかったとき
国保被保険者証の有効期限
令和4年4月現在で、国保被保険者証の有効期限は令和5年9月30日までとなっています。
ただし、次の期日が令和3年9月30日より早い場合、その期日が有効期限となります。
・75歳の誕生日の前日
・70歳の誕生日の属する月(1日生まれの場合は前月)の末日
・在留期間満了日の翌日
・退職被保険者(本人)の方が65歳になる場合、誕生日の属する月(1日生まれの場合は前月)の末日