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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月8日更新

セルフメディケーションとは・・・

日頃から健康増進に努め、軽度の不調であれば、市販薬を利用し健康の維持、管理に自ら積極的に取り組むことを言い、このセルフメディケーションに積極的に取り組んでいる方は、確定申告の際にスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる制度です。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が受けられます。

 この特例の適用を受ける場合には、特定一般用医薬品等購入費に係る領収書(特定一般用医薬品等に該当する者の金額が明らかにされているものに限ります。)のほか、その年中に一定の健康診査や予防接種など特定の取組を行ったことを明らかにする必要があります。self1

控除の概要

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、「スイッチOTC医薬品」の購入費について年間12,000円を超えて支払った場合は、その超える部分の金額(上限88,000円)を所得金額から控除できます。

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人

以下の取組を行っている個人とされます。

(1)特定健康診査

(2)予防接種

(3)定期健康診断

(4)健康診査

(5)がん検診

なお、大島町が実施した予防接種・がん検診・健康診査を受けられた方は、受診した証明書を町役場住民課または福祉けんこう課にて発行できます。申告の際は事前に発行手続きを済ませてから申告をお願いします。 また勤務先や健康保険組合等が実施した健康診断を受診した方は、それぞれの実施機関から受診したことの確認ができる書類(実施機関名称の記載のあるもの)を事前ご用意の上、申告をお願いします。

スイッチOtc医薬品

医療用から一般用に切り替えた(=スイッチした)ということから「スイッチOTC医薬品」と呼ばれています。医療用医薬品と成分が同じです。

(※)対象となる医薬品については、厚生労働省のホームページにて随時更新されています。詳細については、下記の厚生労働省のホームページ(下記リンク)でご確認ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ページ)(外部サイトへリンク)self2            

※この特例は現行の医療費控除制度との選択となりますので、この特例を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。どちらか一方のみの適用となります。