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児童扶養手当について
父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です
支給対象者
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度程度の障害児は20歳未満)
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
- 父または母の生死が不明である児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで出生し、父または母から扶養されていない児童
支給の対象外
次のいずれかに該当するときは支給の対象となりません
- 児童または請求者が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く)
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む※)と生計を同じくしているとき
※法律上の婚姻関係になくても住民票上同一住所、または住民票と同一住所でなくても実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問等があるとき
支給額
【児童1人の場合】
全額支給(所得制限額未満) 月額45,500円
一部支給 月額45,490円~10,740円まで10円単位で変動します(所得に応じて決定)
【児童2人目の加算額】
全額支給(所得制限額未満) 月額10,750円
一部支給 月額10,740円~5,380円まで10円単位で変動します(所得に応じて決定)
【児童3人目以降の加算額(1人につき) 】
全部支給(所得制限額未満) 月額6,450円
一部支給 月額6,440円~3,230円まで10円単位で変動します(所得に応じて決定)
※児童扶養手当の額は物価の変動等に応じて毎年額が改定されます
支給方法
申請のあった月の翌月から5月(3.4月分)、7月(5.6月分)、9月(7.8月分)、11月(9.10月分)、1月(11.12月分)、3月(1.2月分) に指定の口座へ振り込みます
所得制限
扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族及び兄弟姉妹)と生計同一のときは、扶養義務者の所得が所得限度額以上の場合、手当の支給が停止になります
所得とは収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算した額です
扶養親族 | 受給資格者本人 | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人目以降、1人増すごとに38万円加算 |
申請に必要なもの
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本
- 請求者名義の銀行等の口座がわかるもの
- 請求者、扶養義務者の所得課税(非課税)証明書(申請年度の1月2日以降に転入された方のみ)
- 請求者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
上記書類以外に、支給要件によって他の書類が必要な場合があります
マイナンバーを提示することにより、省略できる書類があります
現況届
児童扶養手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります
現況届の提出がない場合は受給資格があっても手当を受けることができません
その他届出等が必要なとき
- 受給者である父または母が婚姻(事実婚を含む)したとき
- 児童が別居する等養育関係に変更があったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 受給者もしくは児童が死亡したとき
- 住所・氏名を変更したとき
- 振込先金融機関、口座番号を変更したとき