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5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に関する対応について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月2日更新

5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に関する対応について

大島町新型コロナウイルス感染症対策本部よりお知らせします。

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日以降は感染症法上の取り扱いが変わり、感染症法の位置づけが季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」になり、さまざな対応が変わります。

 

位置づけ変更後の基本的な考え方

基本的対処方針や業種別ガイドラインは廃止となり、今後は日常における基本的感染症対策は、国が一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的に判断して実施することになります。

厚生労働省ホームページ

 

公共施設等の感染症対策について

これまで大島町の公共施設等で実施してきた感染症対策については、5月8日以降は次のとおりとなります。

これまでの感染症対策 5月8日以降
 
検温、消毒液の設置、パーテーションの設置等

換気や手洗いなどの平時の基本的な対策を除き、特段の感染症対策は講じない

(個人の状況に応じた自主的な判断と取組に委ねる)

斎場・公民館等での会食の禁止 5月8日以降は会食可能とする

 

新型コロナウイルス感染症の療養などの考え方

5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、次のとおりとなります。

発熱などの症状がでたら

・ハイリスク層(高齢者、基礎疾患がある方、妊婦等)や症状が心配など受診を希望する方は、早めに医療機関に連絡し受診してください。

・それ以外の方は、医療機関に行く前に、検査キットで自ら検査し、陽性の場合、症状が軽い方は自宅等で療養を開始、症状が心配な方は医療機関で受診してください。

※陽性となってから10日間が経過するまではウイルス排出の可能性があることから、マスク着用など、基本的な感染防止対策を実施するほか、高齢者等ハイリスク者との接触を控える等の配慮をお願いします。

陽性者

行動制限はなくなります。

※ただし、発症日を0日として発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、外出を控えることを推奨しています。

行動制限

濃厚接触者

5月8日以降は「濃厚接触者」として特定されることはなくなり、外出の自粛を求められることもありません。

医療体制(外来診療)

大島医療センター

当面の間、発熱患者等の診療はこれまでと同様、事前連絡のうえ、発熱外来での受診となります。

都内医療機関

幅広い医療機関で新型コロナ患者が受診できるよう、必要となる感染対策や準備を講じつつ段階的に移行します。

医療費

外来

・他の疾病と同様、自己負担あり

・新型コロナウイルス治療薬(ラゲブリオ、パキロビッド等)の費用は9月末まで公費支援(自己負担なし)を継続

入院

・他の疾病と同様、自己負担あり

・新型コロナウイルス治療薬(ラゲブリオ、パキロビッド等)の費用は9月末まで公費支援(自己負担なし)を継続

・9月末まで、高額療養費制度の自己負担限度額から所得に応じて最大2万円を減額

相談・自宅療養体制

東京都が開設する「東京都新型コロナ相談センター」において、医療機関の受診や、療養中の体調不安などの相談に対応します。

連絡先 0120-670-440(毎日・24時間)

令和5年5月2日

大島町長 坂 上 長 一