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情報公開制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月15日更新

情報公開制度について

情報公開制度とは?

町政に関する町民の知る権利を保障することにより、町政への参加をより推進し、公正な運営の確保と福祉の増進に貢献することを目的とし、町が保有する情報を、町民の皆さんの請求に応じて公開するものです。

実施機関(公開の対象となる機関)

町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,消防長及び議会

公開対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成し,または取得した文書,図面,写真,フィルム及びパソコンなどに記録されているデータで,実施機関の職員が組織的に用いるものとして管理されているものです。

請求できる方

  • 大島町に住所のある方
  • 大島町に事務所等がある個人や法人その他の団体の方及びこれらに勤務している方
  • 大島町内の学校に在学している方
  • 上記のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方(ただしこの場合の情報公開は、その者の有する利害関係に係るものに限ります。)

請求の方法

「情報公開請求書」に必要事項を記入し、総務課文書係に提出してください。

→ 情報公開請求書 [Wordファイル/33KB]

→ 情報公開請求書 [PDFファイル/80KB]

 

 

請求しても公開できない場合

大島町が管理している公文書は原則公開することを前提としていますが、公開請求された情報が次の項目に該当する場合は、公開しない場合があります。

・個人に関する情報が記載されている場合
・法令等の規定により公開することができない場合
・法人等の活動に伴う権利、利益を侵害すると認められる場合
・大島町が実施する事務または事業に関する情報で、開示することにより町政の公正または円滑な執行に支障がある場合

公開・非公開などの決定

公開するか否かについては、原則として、請求書を受理した日の翌日から14日以内(決定延長した場合は最大60日以内)に決定し、「決定通知書」によりお知らせします。

公開の方法

公文書の公開は、閲覧・視聴または写しの交付によって行います。公開の日時及び場所については、文書でお知らせします。
また、公開の方法によっては費用が発生する場合があり、次のようになっています。

閲覧及び視聴の場合・・・・・無料
写しの交付の場合・・・・・A3版までの写し1枚につき 20円
※このほか郵送等による交付を希望される場合は、複写費用のほかに、送付に必要な費用も改めて必要となります。

審査請求について

公開決定等に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、3箇月以内に審査請求を行うことができます。審査請求があった場合は、原則として、大島町情報公開・個人情報保護審査会に諮問したうえで、審査請求に対する決定を行い、その旨を審査請求人に通知します。

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