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大島町リユース促進事業 掲示板

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月18日更新

リユース掲示板入口

大島町リユース促進事業 掲示板利用方法

全体の流れについて(概要)

1 不用品の提供者は、「物品登録カード」に必要事項を記入し水道環境課窓口又は各出張所へ提出してください。

2 町は物品登録カードの情報を本ホームページの「大島町リユース促進事業 掲示板」に掲載します。(掲載期間3か月間)

3 希望者は掲示板内に希望の物品があった場合、「物品交渉カード」に必要事項を記入し町へ提出してください。

4 町が希望者に連絡先を伝えますので、以後は、提供者と希望者との間で交渉・譲渡してください。

5 提供者は交渉終了後(譲渡に至らなかった場合も含めて)、交渉の結果について水道環境課へ報告してください。

6 町は提供者から交渉終了の連絡を受けた後、ホームページから情報を削除します。

大島町リユース促進事業 要綱 [PDFファイル/533KB]

1 対象者

物品の提供及び受領ができる者は、大島町に在住・在勤する成人を対象とします。

2 対象物品と対象外物品

本事業において登録できる物品は、 一般家庭において不要となった物品のうち、正常な使用が可能であること又は、修理をして使用が可能になるものです。
(対象外の物品)
飲食物、生き物・植物、チケット・金券類、不動産、仏壇等の宗教上のもの、薬品や危険物等の取扱いに法令の定めがあるもの、人体に危険を及ぼす恐れがあるもの、盗品その他公序良俗に反するもの、その他町が不適当と判断したもの。

3 登録方法

物品を提供する場合

1  (1)身分証明書を提示し、(2)物品登録カードに必要事項を記入し、町へ提出してください。

2  本事業専用メールアドレス(c190401〜あっと〜town.tokyo-oshima.lg.jp ※「〜あっと〜」を「@」に置き換えて送信。)に、(3)不用品の外観が分かる写真1枚を送信してください。

  ※ 送信時のタイトルは「氏名・物品名」としてください。

(後日、大島町ホームページ上に掲載されましたら、提供申請は終了です。)

物品登録カード [Wordファイル/18KB]  物品登録カード 記入例 [Wordファイル/25KB]

物品を希望する場合

 (1)身分証明書を提示し、(2)物品交渉カードに必要事項を記入し、町へ提出してください。

物品交渉カード [Wordファイル/16KB]  物品交渉カード 記入例 [Wordファイル/16KB]

メールでの登録方法

 【提供者がメールで登録する場合】

・ 本事業専用メールアドレス(c190401〜あっと〜town.tokyo-oshima.lg.jp ※「〜あっと〜」を「@」に置き換えて送信。)に以下のデータを添付し、送信してください。

(1)身分証明書の写し・(2)物品登録カード・(3)不用品の外観がわかる写真

・ 送信時のタイトルは、「不用品提供、氏名、物品名」と入力してください。

【希望者がメールで登録する場合】

・ 本事業専用メールアドレス(c190401〜あっと〜town.tokyo-oshima.lg.jp ※「〜あっと〜」を「@」に置き換えて送信。)に以下のデータを添付し、送信してください。

(1)身分証明書の写し・(2)物品交渉カード

・ 送信時のタイトルは、「不用品希望、氏名、物品名」と入力してください。

4 交渉方法

1 町が希望者に提供者の情報をお伝えします。以降の交渉(現物確認・搬送方法相談・引渡し等)は、提供者と希望者で誠意をもって行ってください。

2 交渉が終了した場合、提供者は町に交渉結果の報告をしてください。

5 物品の登録抹消

町は以下の場合には、登録を抹消します。

・提供者と希望者の間で物品の授受が終了し、提供者から町へ報告があったとき。

・物品の登録から3カ月が経過したとき。

・対象外物品であることが判明したとき。

・物品登録カードの記載情報に虚偽があったとき。

・その他町が必要と認めるとき。

6 注意事項

・ 本事業はごみの減量化を促進するため、金品等の返礼や対価を一切期待することなく、他者へ無償で物品を提供する事業です。

・ 物品の保管は提供者が行い、現物の確認、問合わせ及び受け渡し等は提供者と希望者間で協議して行います。 

・ 提供者は修理が必要な物品を提供する場合は、現状や修理必要箇所等の詳細を必ず明記してください。

・ 希望者は修理が必要な物品を希望する場合は、現状や修理必要箇所等の詳細を必ず提供者に確認をし、納得のうえで譲り受けをしてください。

・ 希望者は先着順で受付けるため、先に交渉中や交渉待ちの人がいる場合があります。交渉待ちの人に対しては順番が回ってきた場合のみ連絡します。

・ 家電リサイクル法の定めがあるエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機(家電4品目)を希望する場合、提供者に対し処分方法や処分費用について必ず確認してください。

※家電リサイクル法に定める「リサイクル券」(郵便局で購入するもの)代金に加えて収集運搬費用(処理施設窓口で支払うもの)が加わります。

・ 自動車や自動二輪車等の名義変更や登録が必要な物品は、提供者と希望者の間で協議し適切に諸手続きを実施してください。

・ 本事業において得た個人情報を他の目的に使用することはできません。不適切な個人情報の取扱いは法令違反となりますのでご注意ください。

・ 町は本事業における物品及び交渉に関して生じる責任は一切負いませんので双方で協議し、解決してください。

リユース促進事業注意事項 [PDFファイル/102KB]

メールアドレスに関するお詫び

10月2日から10月10日まで本ページに掲載されていた本事業専用メールアドレスに一部誤りがありました。

正しくは以下の通りです。お詫びして訂正させていただきます。

※既にメールでの申請または写真の送付を行っている場合は、大変申し訳ありませんが再度メールの送信をお願い致します。

c190401〜あっと〜town.tokyo-oshima.lg.jp (先頭に小文字のcがつきます。)

※「〜あっと〜」は「@」に置き換えて送信してください。

 

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