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違反対象物の公表制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

違反対象物の公表制度について

運用開始日

令和2年4月1日

 

<違反対象物の公表制度とは?>

建物を安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を大島町消防本部のホームページにより公表する制度です。

 

<公表が対象となる建物は?>

百貨店、ホテル、飲食店、物品販売店、病院、社会福祉施設等の不特定多数の方が出入りする建物です。

 

<公表の対象となる違反及び時期は?>

大島管内の建物における次の1、2の違反について、違反内容を関係者に通知してから一定期間経過後においても同一の違反が認められる場合に「建物名称、所在及び違反内容」を大島町消防本部ホームページにおいて公表します。

 

1、消防用設備等のうち屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置による設置義務違反

 

2、防火管理者の選任義務がある建物のうち、遊技場等、カラオケ施設もしくは飲食店または雑居ビル等における同一の関係者による防火管理もしくは消防用設備等の維持管理等の繰り返し違反

 

なお、公表中の違反の是正を確認した場合は、当該違反に係る内容を削除します。

 

<公表制度のリーフレット>

https://www.fdma.go.jp/relocation/publication/