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住宅用火災警報器の設置について
住宅用火災警報器の設置について
<住宅用火災警報器等の設置義務について>
住宅火災による死傷者の多くは就寝中の火災による逃げ遅れであることから、火災の早期発見のために消防法が一部改正され、改正に伴い大島町では火災予防条例により、すべての住宅で住宅用火災警報器の設置が義務化となっております。
設置対象が、個人の生活の場である住宅のため、設置率の向上には各家庭の防火意識が重要なポイントとなります。未設置のご家庭は、あなたと大切な家族の尊い命を守るため、また、火災を早期に発見し、初期消火や119番通報の行動を早めることで近隣への延焼被害も軽減できます。大切な「生命・身体・財産」を守るために住宅用火災警報器の設置にご協力をお願い致します。
<住宅用火災警報器とは?>
住宅用火災警報器とは、火災により発生する煙や熱を自動的に感知し、住宅内にいる人に対し、ブザー音や音声により火災の発生をいち早く知らせ、避難をうながす器具です。
<すべての住宅とは?>
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎等すべての住宅が対象です。
※すでに自動火災報知設備等が設置されている場合は、新たに住宅用火災警報器を設置する必要はありません。
<種類について>
住宅用火災警報器は、単独型もしくは連動型の煙式警報器か熱式警報器を設置してください。
単独型
1台の警報器が単独で鳴動するタイプ。
連動型
電波もしくは配線で相互連動を行い警報するタイプ。
(例)寝室で就寝中、台所にて火災が発生。寝室に設置してある警報器が「他の部屋で火事です。」と鳴動する。
煙式警報器
煙を感知して火災の発生を警報音又は音声で知らせるものです。
熱式警報器
熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所に向いています。
<設置する場所は?>
- 寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。 - 台所
室内で調理を行う場所に設置します。 - 階段(屋外の階段は除きます。)
寝室がある階の階段部分(寝室が避難階にある場合は除きます。)
※避難階とは、直接地上に出られる階です。(一般的には1階になります。) - 各居室
常時継続して使用するすべての部屋に設置します。
(玄関、浴室、トイレ、脱衣室、洗面所、押入れ、納戸等は含まれません。)
<取り付ける位置は?>
1.天井に設置する場合
警報器の中心(感知部)を壁又は梁から60cm以上離して取り付けます。
2.壁に設置する場合
天井から15cm以上50cm以内に警報器の中心(感知部)がくるように取り付けます。
3.エアコンなどの吹き出し口付近の場合
エアコンや換気扇の吹き出し口付近では1.5m以上離して取り付けます。
<住宅用火災警報器を設置したあとは?>
住宅用火災警報器は、あなたの命を守る大切な機器です。いざというときにきちんと作動するように、日頃からお手入れや点検をしましょう。
- 点検方法
- 正常に作動するか、月に最低1回点検しましょう。
- 警報器にホコリが付くと火災を感知しにくくなります。汚れが目立ったら、乾いた布でふき取りましょう。
- 音が鳴らない・・・
- 電池はきちんとセットされていますか?
- 電池切れではありませんか?
- それでも鳴らない場合は、故障が考えられますので、取扱店にご確認ください。
- 電池切れかな?
- 電池切れの時には音声で知らせるか、ピッピッと短い音が一定の間隔で鳴りますので、新しい電池に交換してください。
パンフレットでの作動方法確認はこちら
<設置した住宅用火災警報器は、10年たったら取り替えましょう>
古くなると、電子製品の劣化や電池切れのサイン音がならなくなったり、火災を感知しなくなる可能性がありますので、とても危険です。10年を目安に新品へ交換しましょう。
10年たったら、とりカエル パンフレットはこちら
<悪質な訪問販売にはご注意ください>
不当に高い価格による訪問販売には注意してください。住宅用火災警報器の市場価格は機種により様々です。
消防職員が一般住宅等を訪問し販売したり、業者に販売等を委託することはありません。
ご不明な点は大島町消防本部(予防係)までお問い合わせください。
[TEL2-0119]