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二酸化炭素消火設備について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月18日更新

二酸化炭素消火設備を設置されている皆さんへ

令和2年3月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備による事故が相次いで発生したため、事故の再発防止を目的に法令が改正されました。
この改正に伴い建物関係者の皆さんには下記4項目を実施していただく必要があります。

1 閉止弁の設置(消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ハ)関係)

二酸化炭素消火設備がある場所で、工事やメンテナンスを行う際の安全を確保するために、設置されていない場合は、二酸化炭素が放出されないように配管を閉じる閉止弁を設置する必要があります。
設置期限は令和6年3月31日までとなります。
集合管
集合管に閉止弁を設置した例
操作盤
操作管に閉止弁を設置した例

2 新たな標識の設置(消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ホ)関係)

二酸化炭素の危険性を注意喚起する標識を、以下の場所の出入口等の見やすい箇所に設置する必要があります。

(1) 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)
(2) 二酸化炭素が放出される場所(防護区画)
標識は、イラストタイプと文章タイプの2種類設置します。
設置期限は令和5年3月31日までとなります。
注意喚起イラスト
注意喚起文字表示

3 建物関係者が維持管理しなければならない事項の追加(消防法施行規則第19条の2関係)

(1) 二酸化炭素消火設備が放出される場所(防護区画)に、人が立ち入る場合は、閉止弁が閉止された状態にする。
(2) (1)以外の場合は、閉止弁が開放された状態にする。
(3) (1)の場合は、自動手動切替え装置を手動状態にすること。
(4) 消火剤が放射された場合は、この消火剤が放射された場所(防護区画)に、人が立ち入らないように維持すること。
(5) 二酸化炭素消火設備の制御盤の付近に、工事や点検時にとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書(機器構成図、系統図、防護区画及び貯蔵容器を貯蔵する場所の平面図、自動手動切り替え作業時のフローチャート)を備え付けること。

設置期限は令和5年3月31日までとなります。
集合管
集合管に設置された閉止弁の閉止例
制御盤
制御盤に設置された自動手動起動切替の例

4 消防設備士等による点検の実施(消防法施行令第36条第2項第4号関係)

二酸化炭素消火設備(全域放出方式に限る。)については、建物の延べ床面積に係わらず、消防設備士や消防設備点検資格者の有資格者に点検をさせなければならなくなりました。




今回の改正についての詳細は下記リンクをご覧ください。

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