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消防用設備等点検報告制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月17日更新

消防用設備等点検報告制度について

 消防法第17条の3の3の規定により、消防用設備等が火災時にその機能を発揮することができるよう、防火対象物の関係者は、定期的な点検の実施と、その結果を消防長へ報告することを義務付けているものです。

点検の種類と期間(平成16年消防庁告示第9号抜粋)

●機器点検
消防用設備等の種類等に応じ、簡易的な作動点検や外観等から判断する6月に1回実施する点検

●総合点検
消防用設備等の一部または全部を作動させ、または使用することにより総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類等に応じ、年に1回実施する点検

点検結果の報告(消防法施行規則第31条の6第3項抜粋)

防火対象物の関係者は、点検結果を維持台帳に記録するとともに、以下の期間ごとに消防長に報告しなければなりません。

 (1)特定防火対象物   1年に1回

 (2)非特定防火対象物  3年に1回


※特定防火対象物とは旅館や病院等不特定多数の者または災害時に援護が必要な者が出入りする施設等をいいます。(消防法施行令別表第1の(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に掲げる防火対象物)

点検・報告の流れ

依頼 ・消防設備業者等に点検を依頼します
 ↓
点検 ・消防設備士等資格者が消防設備を点検します
 ↓
報告 ・点検結果報告書を消防本部へ提出(郵送での提出も可能です。)

以後特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回の報告を行う。

また、報告の際に消防用設備等に不良箇所がある場合には改修を実施していただきます。

よくある質問

Q1 消防用設備点検は自分でできる?

A 次の(1)(2)(3)にあてはまらない場合は法律上、資格をお持ちでない方でも点検できますが、機器の設置や交換等の工事は有資格者でないと出来ません。また、点検要領及び報告要領等には専門的な知識や技術も求められることから、消防設備士若しくは消防用設備等点検資格者に依頼することを推奨しています。


(1)延べ面積が1,000平方メートル以上の建物

(2)地下または3階以上の階に店舗やホテル、飲食店等不特定多数の者または災害時等に自力で避難することが困難な者が利用する特定用途がある建物

(3)屋内階段(避難経路)が1か所しかない建物

Q2 点検報告を怠るとどうなる?

A 消防職員が査察等で伺い、点検報告に伴う指導等を実施します。それでもなお消防用設備等の点検結果を報告しなかった場合、または虚偽の報告をした者は、「30万以下の罰金または拘留」に科される場合があります。(消防法第44条第11号)

Q3 提出は郵送でも可能?

A 可能です。提出書類は下記のとおりです。
提出の際は、点検結果報告書の内容に関する問い合わせをする場合がありますので対応可能な方の連絡先(名刺等)同封していただくか、封筒にご記載ください。

(1)点検結果報告書(正本)
※届出内容の記載漏れや必要書類の添付漏れがないよう確認をしてください。

(2)点検結果報告書(副本)必要部数
※正本の内容と相違ないか確認してください。

(3)副本返信用封筒
※受付印を押した報告書(副本)を返信するための封筒です。
※副本の重さや大きさに応じた切手を貼付し、あらかじめ宛先を記入したものをご準備ください。

Q4 報告要領は?

A 消防用設備等の点検基準や点検要領及び各種様式等は下記リンクをご参照ください。