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税務課償却資産

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年11月18日更新

償却資産


 土地、家屋以外の事業用資産で、所得税法、法人税法で減価償却費として必要経費又は損金に算入されるものです。償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在、所有している償却資産の内容等について、1月31日までに申告する必要があります。課税標準額の合計が150万円未満の場合には免税となります。

税額の計算


 課税標準額×税率1.4% =税額となります。
 資産の取得価額から減価償却(定率法)して評価額を算出します。この評価額と帳簿価額とを比べ、高い方を課税標準額とします

課税対象


  建物附属設備や、外構工事や広告塔などの構築物が償却資産としての固定資産税の課税対象になります。これらについては、工事見積書・資産台帳等をご確認下さい。
 テナント(事務所を借りている方)が取り付けた内部造作、電気設備等については、償却資産として、固定資産税の課税対象になります。取得価額が20万円未満の資産についても、税務会計処理上、課税対象となる場合があります。また、
減価償却していない資産や  償却済資産、簿外資産についても、課税対象となる場合がありますので、詳しくは税務課までお問い合わせ下さい。
 租税特別措置法上の特別償却、割増償却等は、固定資産税では適用されません。
 詳しくは税務課までご連絡下さい。