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法人町民税・たばこ税・入湯税

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月1日更新

法人町民税たばこ税入湯税

法人町民税

 島内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、事業年度終了後2か月以内に申告して納めます。 法人税額(国税)等を基礎として計算した税額を納税する「法人税割」と、納税所得金額の多少にかかわらず一定の税額を納税する「均等割」からなっています。

法人税割額

 平成29年9月30日までに開始した事業年度の税率(12.3%)

 平成26年10月1日以降に開始した事業年度の税率(9.7%)

 令和1年10月1日以降に開始した事業年度の税率(6.0%)

均等割額

資本の金額(出資金額) と
資本積立金額との合計額
区市町村内の
従業者数
島内に事務所等が
ある場合
50億円超 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円以上~50億円以下 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円以上~10億円以下 50人超 40万円
50人以下

16万円

1千万円以上~1億円以下 50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下 50人超 12万円
50人以下 5万円
上記以外の法人等 5万円

たばこ税

 たばこの消費に対してかかる税金で、たばこの定価の中に税金が含まれています。
輸入たばこについても、国産たばこと同様に課税されています。

 たばこ税の中には、国のたばこ税、都たばこ税、たばこ特別税及び区市町村たばこ税があり、大島町にはたばこ特別税及び区市町村たばこ税が収入となります。

入湯税

 環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。 鉱泉浴場の経営者が入湯客から税金を預かり、大島町に申告して納めます。

くわしくは、税務課納税係へ!