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■指定代理納付者の指定について

 掲載日:2021年8月19日更新

指定代理納付者の指定に係る告示

告示第16号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定により指定代理納付者を下記のとおり指定したので、大島町会計事務規則(昭和39年規則第3号)第27条の9第2項の規定により告示する。

令和3年8月16日

大島町長 三辻󠄀 利弘

指定代理納付者の指定を受けた者

名 称  SBペイメントサービス株式会社
住 所  東京都港区海岸一丁目7番1号

名 称  PayPay株式会社
住 所  東京都千代田区紀尾井町1番3号

指定代理者に納付させる歳入

大島町災害支援寄附金

(インターネットによる公金支払の方法により代理収納されるものに限る)

指定の期日

令和3年8月16日

指定代理者による歳入の代理納付を開始させる期日

令和3年8月16日

 

このページに関するお問い合わせ

政策推進課 振興企画係

〒100-0101 東京都大島町元町1−1−14  Tel:04992-2-1444  Fax:04992-2-1371  メールでのお問い合わせはこちら



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