○町村の廃置分合
昭和30年3月10日
東京都告示第149号
地方自治法第7条第1項の規定により、東京都大島元村、同岡田村、同泉津村、同野増村、同差木地村及び同波浮港村を廃し、その区域をもって大島町を置き、昭和30年4月1日から施行する。
昭和30年3月10日 都告示第149号
(昭和30年4月1日施行)