○大島町民の日条例

平成18年3月13日

条例第25号

(目的)

第1条 町民がこぞって一日を交歓することにより、大島町の伝統、歴史及び文化を受け継ぎ発展させるとともに、町民の地域社会創造の高揚を図るために、町民の日を設ける。

(町民の日)

第2条 大島町民の日は2月9日とする。

(事業)

第3条 大島町は第1条の目的を達成するために、大島町民の日を中心として、伝統文化の高揚を図ることができる。

(施設の公開)

第4条 大島町民の日は、大島町では町政の普及と理解を資するために、必要な施設を公開するものとする。

(使用料等の免除)

第5条 大島町民の日は、大島町の条例の規定に基づき徴収する施設の使用料その他の料金のうち、別に町長が指定するものは、当該条例の規定にかかわらず特にこれを免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大島町民の日条例

平成18年3月13日 条例第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成18年3月13日 条例第25号