○大島町公告式条例

昭和30年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 大島町条例は町長がこれに署名し、公布の旨の前文及び年月日を記入して公布する。

2 条例の公布は大島町役場、同出張所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則及び規程に関する準用)

第3条 前条の規定は、大島町の規則及び規程で公表を要するものに、これを準用する。ただし、規程については、前条第1項に規程する町長の署名を換え、町長名を記入して町長印をおすものとする。

(他の機関の規則及び規程に関する準用)

第4条 前2条の規定は別に定めのあるものを除き、町長を除く町の機関の定める規則及び規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、前条中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と、それぞれ読み替えるものとする。

(その他の公告式)

第5条 この条例に規定するもののほか、町長及びその他の機関の告示又は公告は、町長が別に定める掲示場に掲示してこれを行う。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和34年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月24日から適用する。

大島町公告式条例

昭和30年4月1日 条例第1号

(昭和34年11月2日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第1号
昭和34年11月2日 条例第14号