○大島町公告式条例
昭和30年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 大島町条例は町長がこれに署名し、公布の旨の前文及び年月日を記入して公布する。
2 条例の公布は大島町役場、同出張所前の掲示場に掲示してこれを行う。
(その他の公告式)
第5条 この条例に規定するもののほか、町長及びその他の機関の告示又は公告は、町長が別に定める掲示場に掲示してこれを行う。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和34年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月24日から適用する。