○大島町名誉町民条例
昭和37年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の振興に功績があった本町の住民又は本町に縁故の深い者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もって本町住民の社会文化興隆に対する至純なる意欲の高揚をはかることを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 広く社会文化の振興に貢献し、その事績が卓絶で住民が郷土の誇りとし、かつ深く尊敬に値すると認めた者に対しては、この条例の定めるところにより、大島町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。
(待遇及び特典)
第4条 名誉町民に対しては、次の各号に掲げる待遇又は特典を与えることができる。
(1) 町の儀式及び公式会合への参列
(2) その他町長が必要と認めた待遇又は特典
第5条 名誉町民が死亡したときは、次の各号に掲げる待遇をすることができる。
(1) 弔詞、弔花及び弔慰金の贈呈
(2) 本人又はその遺族の希望による墓地の無償提供
(3) その他町長が必要と認めた待遇
2 前項に定めるもののほか、町長は特に町議会の議決を経て町公葬を行うことができる。
(称号の取り消し)
第6条 町長は、名誉町民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失い、住民の尊敬を受けなくなったと認めたときは町議会の同意を得て名誉町民であることを取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。