○大島町表彰条例

昭和37年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 町政又は公益に関し、功労又は善行のあった者に対する表彰については、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(表彰の種類)

第2条 前条の表彰は、一般表彰及び特別表彰並びに職員表彰とする。

2 表彰を受けた者であっても更にその事由が生じたときは、重ねて表彰することができる。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

(1) 本町住民又は本町に関係ある個人若しくは団体で、産業、経済、土木、厚生、消防等本町の公益、福祉の増進に尽力し、又はこれらに関する公務をたすけてその業績が顕著な者

(2) 本町住民又は本町に関係ある個人若しくは団体で芸術、科学、教育等本町の文化向上に寄与し、その業績が顕著な者

(3) 本町住民で著しい篤行により一般の模範となるにふさわしい者

(4) 前3号のほか本町の公益に関し、特に功労顕著な者

(特別表彰)

第3条の2 特別表彰は、次に該当する者に対して行う。

(1) 本町住民以外の個人又は団体で、社会文化、体育及び観光産業等本町の振興発展に寄与し、その業績が顕著な者

(職員表彰)

第4条 職員表彰は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に規定する本町の特別職の職員とし、次の各号に該当する者に対して行う。

(1) 町長として満8年以上その職にあった者

(2) 町長として満4年以上その職にあってその業績が顕著な者

(3) 前2号にかかわらず、町長として在職中特に顕著な業績があった者

(4) 町議会議員として満12年以上その職にあった者

(5) 町議会議員として満8年以上その職にあってその業績が顕著な者

(6) 前2号にかかわらず、町議会議員として在職中特に顕著な業績があった者

(7) その他の特別職の職員として満12年以上その職にあった者

(8) その他の特別職の職員として満8年以上その職にあってその業績が顕著な者

2 前項及び第8条の在職年数の計算において、中断する場合は、中断期間を除いて通算する。

(表彰の方法)

第5条 第3条及び第3条の2並びに前条第1項の表彰は、大島町表彰審査委員会(以下「表彰審査委員会」という。)に諮り、町長がこれを行う。

第6条 被表彰者に対しては、表彰状及び記念品を贈与する。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈与する。

(表彰審査委員会)

第7条 町はこの条例の主旨に従い、公平妥当な表彰の実施をはかるため表彰審査委員会を置く。

2 表彰審査委員会に関する必要な事項は、規則で定める。

(選考委員会)

第7条の2 町は、公平妥当な被表彰候補者の選出をはかるため職員で構成する選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営等必要な事項は、別に定める。

(自治功労者としての前職待遇)

第8条 第4条第1項の規定に掲げる者で、満8年以上(町長にあっては満4年以上)その職にあった者が退職したときは、自治功労者として次の各号に掲げる前職相当の待遇をする。

(1) 町の儀式及び公式会合への参列

(2) 死亡の際における弔詞及び弔慰金の贈呈

(自治功労者からの除外)

第9条 町長は前条自治功労者が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失ったと認めたときは、自治功労者から除外することが出来る。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、第3条の規定は昭和37年4月1日から、第4条第1項第1号から第7号までの規定は昭和30年4月1日から適用する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

大島町表彰条例

昭和37年4月1日 条例第1号

(平成4年6月30日施行)