○大島町表彰審査委員会規則
昭和37年5月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 大島町表彰条例(昭和37年条例第1号)第7条に規定する大島町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に関する事項については、この規則の定めるところによる。
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、表彰に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者につき町長がこれを委嘱する。
(1) 町議会議員 若干名
(2) 学識経験者 若干名
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員は任期満了後であっても、後任者が委嘱されるまでの間はその職務を行う。
(会長及び会長代理)
第5条 委員会に委員の互選により会長を置く。
2 会長は委員会の議事を主宰し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第6条 委員会の会議は、町長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員は自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の表彰に関する議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときはこの限りでない。
4 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町役場総務課において処理する。
(委員会の義務)
第8条 委員及び委員会の庶務を担当する委員又はこれらの職務にあった者は、その職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。