○大島町表彰に関する選考委員会要綱
平成元年10月25日
訓令第3号
第1 この委員会は、大島町表彰条例(昭和37年条例第1号)第7条の2に基づき、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に諮問する被表彰候補者についての選考を行う。
第2 選考は、大島町表彰条例施行規則(昭和37年規則第2号)第3条による各課長及び室長から町長に選出された、被表彰候補者名簿により行う。
第3 この委員会の構成は、町長・副町長・教育長とする。
第4 選考が決定しないときは、町長がこれを決める。
第5 この委員会の事務は、総務課長が行う。
附則
この訓令は、平成元年10月25日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。