○大島町表彰に関する選考委員会要綱

平成元年10月25日

訓令第3号

第1 この委員会は、大島町表彰条例(昭和37年条例第1号)第7条の2に基づき、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に諮問する被表彰候補者についての選考を行う。

第2 選考は、大島町表彰条例施行規則(昭和37年規則第2号)第3条による各課長及び室長から町長に選出された、被表彰候補者名簿により行う。

第3 この委員会の構成は、町長・副町長・教育長とする。

第4 選考が決定しないときは、町長がこれを決める。

第5 この委員会の事務は、総務課長が行う。

この訓令は、平成元年10月25日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

大島町表彰に関する選考委員会要綱

平成元年10月25日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成元年10月25日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第6号