○大島町議会議員定数条例

平成14年12月27日

条例第34号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、大島町議会議員の定数は14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙のときから適用する。

(経過措置)

2 前項の規定による廃止前の大島町議会議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数は、附則第1項の一般選挙までの間、なお従前の例による。

(平成22年条例第8号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

大島町議会議員定数条例

平成14年12月27日 条例第34号

(平成23年4月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月27日 条例第34号
平成22年3月17日 条例第8号