○大島町議会定例会の回数に関する条例
昭和31年9月29日
条例第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により大島町議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年 4回
附則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 この条例施行の日から、東京都大島町議会定例会の期月に関する条例(昭和30年条例第12号)は、廃止する。
昭和31年9月29日 条例第16号
(昭和31年10月1日施行)