○大島町議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月29日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により大島町議会の定例会の回数を次のように定める。

毎年 4回

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 この条例施行の日から、東京都大島町議会定例会の期月に関する条例(昭和30年条例第12号)は、廃止する。

大島町議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月29日 条例第16号

(昭和31年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第16号