○大島町組織条例

昭和58年3月25日

条例第18号

大島町の課に関する条例(昭和58年条例第18号)の全部を改正する。

(課及び室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、大島町に次の課及び室を置く。

政策推進課

総務課

防災対策室

税務課

住民課

福祉けんこう課

建設課

観光課

産業課

水道環境課

(事務の分掌)

第2条 各課の主管事務を、おおむね次のとおり定める。

政策推進課

(1) 政策調整に関すること。

(2) 都市計画の調査、立案に関すること。

(3) 予算、町債、その他財政一般に関すること。

(4) 広報、広聴に関すること。

(5) 統計に関すること。

(6) 空港港湾に関すること。

総務課

(1) 職員の進退及び身分に関すること。

(2) 町議会、選挙その他行政一般に関すること。

(3) ITの推進に関すること。

(4) 財産、契約等に関すること。

(5) 電子計算機システムに関すること。

(6) 秘書に関すること。

(7) 他の課の主管に属さないこと。

防災対策室

(1) 防災に関すること。

(2) 消防本部との連絡調整に関すること。

(3) 防災無線に関すること。

(4) 防災施設の管理、調整に関すること。

(5) 防災計画に関すること。

(6) 漂流物等の取扱に関すること。

(7) 不発弾の処理に関すること。

税務課

(1) 町税の賦課徴収に関すること。

(2) 土地及び家屋に関すること。

(3) 納税思想の普及啓発に関すること。

住民課

(1) 戸籍、住民基本台帳、外国人登録に関すること。

(2) 国民健康保険事業に関すること。

(3) 介護保険事業に関すること。

福祉けんこう課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 医療行政に関すること。

(3) 健康相談、指導、教育に関すること。

(4) 平成25年伊豆大島土砂災害により被災した住民等の総合窓口に関すること。

建設課

(1) 土木建築その他建設に関すること。

(2) 都市計画事業の実施に関すること。

(3) 事業用地の取得に関すること。

(4) 都市公園に関すること。

観光課

(1) 観光に関すること。

(2) 観光施設に関すること。

(3) 海のふるさと村に関すること。

(4) 伊豆大島火山博物館に関すること。

(5) ジオパーク推進に関すること。

産業課

(1) 商工業に関すること。

(2) 農林水産業に関すること。

(3) 農地及び農業委員会に関すること。

水道環境課

(1) 環境保全に関すること。

(2) リサイクルに関すること。

(3) 衛生事業に関すること。

(4) 水道事業に関すること。

(5) 浄化槽に関すること。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第18号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第30号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第24号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第27号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行し、平成26年3月31日限りでその効力を失う。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大島町組織条例

昭和58年3月25日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和58年3月25日 条例第18号
昭和59年3月28日 条例第18号
昭和62年6月30日 条例第3号
昭和63年3月30日 条例第21号
平成元年3月25日 条例第30号
平成2年3月23日 条例第24号
平成4年3月19日 条例第27号
平成6年3月25日 条例第19号
平成9年3月25日 条例第13号
平成11年3月12日 条例第13号
平成13年3月27日 条例第2号
平成15年3月26日 条例第4号
平成16年4月1日 条例第2号
平成18年3月9日 条例第19号
平成20年3月18日 条例第7号
平成21年3月18日 条例第4号
平成21年6月16日 条例第22号
平成23年4月1日 条例第3号
平成25年1月4日 条例第4号
平成26年3月28日 条例第1号
平成26年11月7日 条例第23号
平成27年3月17日 条例第9号
平成28年3月15日 条例第2号
平成29年3月7日 条例第1号
平成30年3月20日 条例第2号
令和2年12月10日 条例第26号