○大島町役場処務規則

昭和30年4月1日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、町の事務の処理並びに職員の服務について規定し事務能率の向上を図ることを目的とする。

(係の設置)

第2条 課に次の係をおく。

政策推進課 振興企画係、財政係、広報広聴係

総務課 庶務係、文書係、管財係、電子計算係、各出張所

防災対策室 防災係

税務課 課税係、納税係

住民課 住民係、国保年金係、介護保険係

福祉けんこう課 福祉医療係、子育て応援係、けんこう係

観光課 振興係、施設管理係、施設運営係、海のふるさと村係、ジオパーク推進係

産業課 農業係、水産商工係

建設課 管理係、建設係

水道環境課 水道業務係、水道施設係、生活環境係、浄化槽推進係

(職制、職責及び事務分担)

第3条 課に課長を置く。課長は上司の命を受け、その課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

2 課に主幹を置くことができる。主幹は上司の命を受け、担任の事務をつかさどる。主幹を置く課については、課長が不在のときは主幹が課の全てを代決するものとする。

3 課に課長補佐及び統括係長を置くことができる。課長補佐及び統括係長は、課長の命を受け所管の事務を処理するとともに係間の調整を行い課長を補佐するものとする。

4 課の係に係長を置く。係長は課長の命を受け、係の事務を処理する。

5 課に主査及び係内に主査を置くことができる。主査は課長に、係内主査は係長の命を受け、担任の事務を処理する。

6 課の係内に主任を置くことができる。主任は係長の命を受け、担任する事務を処理する。

7 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

8 課及び出張所の事務分担は、課長又は所長がこれを定め、総務課長を経て町長の承認を得なければならない。

(規則により難い事務の処理)

第4条 事務の処理についてこの規則により難い事項ができたときは、町長がこれを定める。ただし、出張所内又は課内に係るものは、それぞれ出張所長又は課長がこれを定める。

(指揮監督の順位)

第5条 この規則のうち、町長についての事項は、町長に事故があるときは副町長に、町長副町長共に事故があるときは地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条による指定職員にこれを準用する。

第2章 事務分掌

(事務分掌)

第6条 各課(係)の事務分掌はおおむね次のとおり定める。

政策推進課

振興企画係

(1) 政策立案及び調整に関すること。

(2) 公有地の拡大の推進に関すること。

(3) 都市計画の調査、立案に関すること。

(4) まちづくり事業の計画立案に関すること。

(5) 総合開発審議会に関すること。

(6) 施設利用促進に関すること。

(7) 空港港湾に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

財政係

(1) 予算の編成及び執行の総合調整に関すること。

(2) 町債に関すること。

(3) 地方交付税等交付金に関すること。

(4) 財政状況の公表に関すること。

(5) その他財政一般に関すること。

広報広聴係

(1) 国際交流事業に関すること。

(2) 陳情、請願、要望等の総合調整に関すること。

(3) 広報広聴に関すること。

(4) 統計法第2条の規定に基づく指定統計及び他の主管に属しないその他の統計調査に関すること。

総務課

庶務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 職制機構に関すること。

(3) 職員の身分、進退、服務及び諸給与に関すること。

(4) 職員の教養、福利厚生に関すること。

(5) ほう賞及び表彰に関すること。

(6) 庁中取締りに関すること。

(7) 町議会に関すること。

(8) 関係団体の連絡調整に関すること。

(9) 北方領土に関すること。

(10) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(11) 町村会等に関すること。

(12) 他の課係に属しないこと。

文書係

(1) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(2) 例規の整理、改廃、公告式に関すること。

(3) 令達、掲示及び出張所等に対する通達に関すること。

(4) 個人情報保護及び情報公開に関すること。

(5) 各種選挙及び選挙管理委員会に関すること。

(6) 町長及び副町長の秘書に関すること。

管財係

(1) 町有財産の取得、管理、処分に関すること(他の課に属するものを除く。)

(2) 財産区に関すること。

(3) 契約に関すること。

(4) 庁用車の運行及び管理に関すること。

電子計算係

(1) 大島町情報セキュリティポリシーの策定・運用・監査に関すること。

(2) 電子計算業務の指導及び調整に関すること。

(3) 庁内ネットワークの整備・管理・保守に関すること。

(4) 総合行政ネットワークの整備・管理・保守に関すること。

(5) 基幹系業務システムの整備・管理・運用に関すること。

(6) 情報系システムの整備・管理・運用に関すること。

(7) 税社会保障番号制度の情報連携に関すること。

(8) 大島町公式サイトの技術的な部分に関すること。

(9) 電子自治体の推進に関すること。

(10) 地域情報化の推進に関すること。

防災対策室

防災係

(1) 防災対策に関すること。

(2) 消防本部との連絡調整に関すること。

(3) 防災行政無線に関すること。

(4) 防災施設の管理、整備に関すること。

(5) 防災計画に関すること。

(6) 漂流物等の取扱に関すること。

(7) 不発弾の処理等に関すること。

(8) 平成25年伊豆大島土砂災害により行方不明となった者の捜索に関すること。

税務課

課税係

(1) 町税の企画調査に関すること。

(2) 町税の賦課、減免に関すること。

(3) 土地家屋台帳及び名寄台帳に関すること。

(4) 固定資産証明その他証明に関すること。

(5) 国、都税の申告指導に関すること。

(6) 認証済の土地図面の管理及びその処理に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

納税係

(1) 町税の徴収に関すること。

(2) 町税の督促及び滞納処分に関すること。

(3) 町税の欠損処分に関すること。

(4) 徴収金の嘱託及び受託徴収金に関すること。

(5) 納税の指導奨励に関すること。

(6) 納税証明に関すること。

(7) 徴収の企画、立案に関すること。

住民課

住民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 外国人登録に関すること。

(4) 身分、印鑑証明に関すること。

(5) 犯罪人名簿に関すること。

(6) 人口動態調査に関すること。

(7) 自衛官の募集事務に関すること。

(8) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(9) 他の課係に属する事務のうち、受付及び交付に関すること。

(10) 旅券の申請受理及び交付等に関すること。

国保年金係

(1) 国民健康保険事業に関すること。

(2) 後期高齢者医療事業に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険事業に関すること。

(2) 老人ホーム及び高齢者在宅サービスセンターに関すること。

(3) 高齢者福祉に関すること。

(4) 岡田コミュニティーセンター等社会福祉施設に関すること。

福祉けんこう課

福祉医療係

(1) 心身障害者福祉に関すること。

(2) 精神障害者福祉に関すること。

(3) 罹災救助に関すること。

(4) 医療センターに関すること。

(5) 医療関係全般に関すること。

(6) 生活保護に関すること。

(7) 生活改善、その他住民福祉に関すること。

(8) 被災者、ご遺族等の総合窓口に関すること。

(9) 生活再建支援に関すること。

(10) その他被災者支援に関すること。

子育て応援係

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 保育園に関すること。

(3) 母子福祉に関すること。

(4) ひとり親家庭医療費、乳幼児医療費及び義務教育就学児医療費助成に関すること。

(5) 子ども家庭支援センターに関すること。

(6) 児童遊園、差木地みんなの広場等児童福祉施設に関すること。

けんこう係

(1) 老人保健に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 精神保健に関すること。

(4) 栄養改善事業に関すること。

(5) 食育推進に関すること。

(6) 検診、相談事業に関すること。

(7) 予防接種に関すること。

(8) けんこうセンターに関すること。

(9) 黒潮作業所に関すること。

(10) 防疫、その他保健業務一般に関すること。

観光課

振興係

(1) 観光の振興に関すること。

(2) 観光の宣伝、普及に関すること。

(3) 観光レクリェーションの振興、企画及び連絡調整に関すること。

(4) 関係観光団体に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

施設管理係

(1) 観光施設等の運営計画に関すること。

(2) 観光施設の整備に関すること。

(3) 次の施設の管理運営に関すること。

ア 愛らんどセンター御神火温泉

イ 大島温泉元町浜の湯

ウ 波浮港踊子の里

エ 観光文化施設ぱれ・らめーる

オ 観光案内展示棟

カ 差木地観光プール

キ 三原山レストセンター

ク 観光施設公園

ケ 伊豆大島火山博物館

施設運営係

(1) 次の施設の管理運営に関すること。

ア 勤労福祉会館

イ 陸上競技場・野球場

海のふるさと村係

(1) 海のふるさと村の管理運営に関すること。

ジオパーク推進係

(1) ジオパークの推進に関すること。

産業課

農業係

(1) 農林業の指導奨励に関すること。

(2) 農業改良及び開拓に関すること。

(3) 獣畜防疫に関すること。

(4) 官公造林に関すること。

(5) 関係農業団体に関すること。

(6) 農業委員会に関すること。

(7) 農地に関すること。

(8) 農業用水施設に関すること。

(9) 農業振興施設の計画、整備に関すること。

(10) 農業共済に関すること。

(11) 砂利採取事業に関すること。

水産商工係

(1) 水産業の指導奨励に関すること。

(2) 水産資源の保護育成に関すること。

(3) 関係水産業団体に関すること。

(4) 水産加工廃棄物処理場に関すること。

(5) 水産物展示販売施設に関すること。

(6) 商工業及び関係団体に関すること。

建設課

管理係

(1) 道路橋梁等の維持管理に関すること。

(2) 道路橋梁台帳、路線認定及び廃止変更に関すること。

(3) 工事用機械器具その他の資材の出納保管に関すること。

(4) 町営住宅に関すること。

(5) 交通安全対策に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

(7) 都市公園に関すること。

建設係

(1) 道路橋梁等の計画立案に関すること。

(2) 道路橋梁等の新設改修に関すること。

(3) 土木建設業者の指導育成に関すること。

(4) 都市計画事業の実施に関すること。

(5) 事業用地の取得等に関すること。

(6) 事業実施に伴う物件の移転、除去その他損失補償等に関すること。

(7) 道路境界の査定に関すること。

水道環境課

水道業務係

(1) 水道事業管理者等公印の保管に関すること。

(2) 水道業務状況の公表及び水道事業広報に関すること。

(3) 水道料金等の徴収、督促、不能欠損処分に関すること。

(4) 水道資材の出納保管に関すること。

(5) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること

水道施設係

(1) 水道拡張事業の計画、調査に関すること。

(2) 建設改良工事の設計、施行、監督に関すること。

(3) 給水装置に関すること。

(4) 水源保護に関すること。

(5) 取水、配水、浄水施設に関すること。

(6) 水質検査に関すること。

生活環境係

(1) 環境保全に関すること。

(2) 不法投棄・散在ごみに関すること。

(3) ごみの減量化、再資源化、再使用に関すること。

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(5) 再生可能エネルギーに関すること。

(6) 公衆便所の維持管理に関すること。

(7) し尿処理に関すること。

(8) 埋火葬認許に関すること。

(9) 墓地、火葬場、火葬場待合室棟に関すること。

(10) その他衛生に関すること。

浄化槽推進係

(1) 浄化槽に関すること。

第3章 削除

第7条から第33条まで 削除

第4章 服務

(服務の原則)

第34条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

(履歴事項の届)

第35条 新たに職員となった者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに履歴事項異動届(様式第1号)を提出しなければならない。

(職員証)

第36条 職員は、職務の執行にあたっては、常に職員証(様式第2号)を所持しなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。

3 職員は、職員証を紛失し、又は汚損したときは、職員証再交付願(様式第3号)により、再交付を受けなければならない。

4 職員は、離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

5 職員証の有効期間は、交付の日から5年間とする。ただし、特別に職員証の有効期間を定めた場合はこの限りではない。

(着任の時期)

第37条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項の職員が疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司の承認を受けなければならない。

(出勤簿)

第38条 職員は、定刻までに出勤したときは、自ら出勤簿(様式第4号)に押印しなければならない。

2 出勤簿は、総務課長が整理保管する。

(執務上の心得)

第39条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心がけなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、主管課長(出張所にあっては出張所長)の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(出張)

第40条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰庁しなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話、電報等により上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、出張から帰庁したときは、直ちに文書又は口頭によりその要旨を上司に報告しなければならない。

4 出張命令は、管外出張命令簿(様式第5号)又は管内出張命令簿(様式第6号)によりこれを行うものとする。

(退庁時の措置)

第41条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。

(2) 看守を依頼する物品等を宿直員等に確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(欠勤の届)

第42条 職員は、疾病その他の事故のため勤務できないときは、あらかじめ休暇・職免等処理簿(様式第7号)を提出しなければならない。ただし、疾病等やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を速やかに連絡し、出勤後直ちに提出しなければならない。

2 職員は、疾病のため欠勤が10日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて、期間を定めて届け出なければならない。その期間を過ぎてなお引続き10日以上欠勤しようとするときも同様とする。

3 職員は、遅参したとき、又は早退しようとするときは様式第7号にその事由を記載して届出なければならない。

(休暇の届出等)

第43条 職員は、休暇を請い、又は私事旅行の許可を受けようとするときは、様式第7号により前日までに手続をしなければならない。

2 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届出なければならない。

(処理簿の提出)

第44条 職員の処理簿は、すべて主管課長の検印を受けて総務課長に提出しなければならない。

2 出張所職員の処理簿は、出張所長の検印を受けて総務課長に提出しなければならない。

(事務引継)

第45条 職員は、休暇、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務を後任者又は上司の指定する職員に引継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。

(退職)

第46条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日前10日までに、退職願を提出しなければならない。

(事故報告)

第47条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第48条 職員は、別に定めがある場合を除き、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁して臨機の処置をとらなければならない。

2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。

第49条から第51条まで 削除

第5章 削除

第52条から第62条まで 削除

この規程は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和37年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年訓令第4号)

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年訓令第1号)

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年訓令第1号)

この規程は、昭和41年4月9日から施行する。

(昭和42年訓令第1号)

この規程は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和42年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。

(昭和44年訓令第1号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年訓令第1号)

この規程は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年訓令第7号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号については、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第4号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、ユースホステルに関する部分は、昭和49年2月1日から適用する。

(昭和49年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第15号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年訓令第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年訓令第2号)

この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年訓令第9号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第8号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第9号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第4号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第2号)

この規程は、昭和59年2月1日から施行する。

(昭和58年訓令第5号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令第5号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年訓令第6号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年訓令第8号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第2号)

この規程は、昭和63年5月1日から施行する。

(昭和63年訓令第4号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年訓令第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第4号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成元年訓令第5号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第17号)

この規則は、平成2年9月15日から施行する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成3年規則第16号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、国体対策室に関する部分については、平成26年3月31日限りでその効力を失う。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年10月24日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年11月7日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第8号、様式第9号及び様式第10号 削除

大島町役場処務規則

昭和30年4月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年4月1日 訓令第1号
昭和31年1月5日 訓令第2号
昭和32年4月18日 訓令第1号
昭和33年2月1日 訓令第1号
昭和34年10月24日 訓令第2号
昭和35年7月1日 訓令第4号
昭和36年4月1日 訓令第1号
昭和37年6月1日 訓令第2号
昭和38年4月1日 訓令第4号
昭和39年4月1日 訓令第1号
昭和41年4月9日 訓令第1号
昭和42年8月1日 訓令第1号
昭和42年12月27日 訓令第12号
昭和45年3月30日 訓令第1号
昭和46年3月31日 訓令第1号
昭和46年7月1日 訓令第2号
昭和47年3月25日 訓令第7号
昭和47年7月1日 訓令第4号
昭和47年8月1日 訓令第5号
昭和48年4月1日 訓令第2号
昭和49年3月25日 訓令第4号
昭和49年7月1日 訓令第2号
昭和50年4月1日 訓令第15号
昭和54年3月31日 訓令第1号
昭和54年6月30日 訓令第2号
昭和55年3月26日 訓令第9号
昭和56年3月20日 訓令第8号
昭和56年3月25日 訓令第9号
昭和58年3月31日 訓令第4号
昭和59年1月31日 訓令第2号
昭和59年3月30日 訓令第5号
昭和60年2月22日 訓令第3号
昭和61年3月25日 訓令第1号
昭和61年3月31日 訓令第5号
昭和62年3月27日 訓令第1号
昭和62年6月30日 訓令第6号
昭和63年3月30日 訓令第8号
昭和63年4月30日 訓令第2号
昭和63年9月29日 訓令第4号
平成元年3月31日 訓令第5号
平成元年4月4日 訓令第1号
平成元年12月28日 訓令第4号
平成2年1月31日 訓令第5号
平成2年2月1日 規則第11号
平成2年3月29日 規則第13号
平成2年6月30日 規則第3号
平成2年7月9日 規則第6号
平成2年9月14日 規則第17号
平成4年1月30日 規則第15号
平成4年3月30日 規則第16号
平成5年3月31日 規則第16号
平成6年3月31日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第7号
平成11年2月26日 規則第4号
平成12年3月23日 規則第3号
平成12年6月1日 規則第6号
平成13年3月27日 規則第4号
平成14年4月1日 規則第6号
平成15年4月1日 規則第20号
平成16年4月1日 規則第9号
平成18年3月16日 規則第10号
平成18年3月27日 規則第19号
平成19年3月23日 規則第9号
平成20年3月18日 規則第3号
平成21年3月18日 規則第3号
平成21年6月18日 規則第7号
平成23年4月1日 規則第6号
平成23年6月24日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第2号
平成25年10月24日 規則第17号
平成25年12月25日 規則第21号
平成26年3月28日 規則第1号
平成26年11月7日 規則第12号
平成27年3月20日 規則第13号
平成28年3月25日 規則第10号
平成29年3月24日 規則第9号
平成29年7月1日 規則第20号
平成29年12月19日 規則第22号
平成30年3月22日 規則第6号
令和元年9月25日 規則第15号
令和3年2月26日 規則第6号
令和5年2月24日 訓令第4号