●大島町副収入役設置条例

昭和62年6月30日

条例第7号

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(廃止に伴う経過措置)

2 この条例施行に際現に在職する副収入役は、収入役の任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

大島町副収入役設置条例

昭和62年6月30日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和62年6月30日 条例第7号
平成19年3月20日 種別なし