●大島町副収入役設置条例
昭和62年6月30日
条例第7号
大島町副収入役設置条例(昭和62年条例第7号)は廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(廃止に伴う経過措置)
2 この条例施行に際現に在職する副収入役は、収入役の任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
●大島町副収入役設置条例
昭和62年6月30日
条例第7号
大島町副収入役設置条例(昭和62年条例第7号)は廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(廃止に伴う経過措置)
2 この条例施行に際現に在職する副収入役は、収入役の任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。