●大島町収入役補助組織設置規則
昭和58年3月31日
規則第12号
大島町収入役補助組織設置規則(昭和58年規則第12号)は廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(廃止に伴う経過措置)
2 この規則施行の際、現に在職する収入役及び副収入役は、収入役の任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
昭和58年3月31日 規則第12号
(平成19年4月1日施行)