○大島町役場出張所設置条例
昭和34年10月24日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により町長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
大島町役場岡田出張所 | 大島町岡田字助田64番の1 | 大島町岡田の区域 |
同 泉津出張所 | 同 泉津字川之原15番 | 同 泉津の区域 |
同 野増出張所 | 同 野増字大宮 | 同 野増の区域 |
同 差木地出張所 | 同 差木地字カミワケ179番 | 同 差木地の区域 |
同 波浮港出張所 | 同 波浮港6番地 | 同 波浮港の区域 |
同 北の山出張所 | 同 元町字佐吾右衛門野地7番4 | 同 元町字仲中、津倍付、鼠ツド、風待、地の岡、アイノウ、北の山、佐吾右衛門野地、水汲沢、北野、野地、赤禿及び上山の一部の地域 |
(出張所長)
第3条 出張所に出張所長を置き、事務職員をもってこれに充てる。
2 出張所長は上司の命を受け、処務を掌理し出張所職員を指揮監督する。
(取扱事務)
第4条 出張所で取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳に関すること。
(2) 埋火葬許可及び印鑑証明その他証明に関すること。
(3) 納税に関すること。
(4) 使用料手数料その他税外収入の徴収に関すること。
(5) 土地家屋の台帳、名寄帳に関すること。
(6) 各種調査報告に関すること。
(7) 住民に対する通達及び各種届出申請等の進達に関すること。
(8) 公民館及び老人福祉館の管理運営に関すること。
(9) その他町長の定めること。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、出張所に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都大島町役場支所設置条例(昭和30年条例第3号)は、この条例施行の日からこれを廃止する。
附則(昭和38年条例第44号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
附則(昭和43年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第18号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、昭和56年2月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。