○大島町専門委員の設置等に関する規則
平成元年6月27日
規則第1号
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づく専門委員の設置及び運営に関する基本的事項については、特別の定めがあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。
(専門委員の設置)
第2条 専門委員は、別表に掲げる事項のうち委託を受けたものについて調査、研究をし、町長に報告する。
(選任)
第3条 専門委員は、委託する事項について専門の学識経験を有する者のうちから町長が選任する。
(任期)
第4条 専門委員の任期は、1年とする。ただし、再任をさまたげない。
(服務)
第5条 専門委員は、非常勤とする。
2 町長は、特に必要と認める場合は、専門委員が行う場所及び時間を指定することができる。
(運営)
第6条 町長は、必要と認めたときは、運営協議会を設け、専門委員をして、共同の調査、研究を行わせることができる。
(報告)
第7条 第2条の規定に基づく専門委員の報告は、文書又は口頭により行う。
(庶務)
第8条 専門委員に関する庶務は、委託する事項を担当する課において行う。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第15号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第16号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成2年規則第19号)
この規則は、平成2年10月11日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
委嘱事項 | 大島町の文化行政に関すること。 |
定数 | 5人以内 |
委嘱事項 | 大島町の高齢者福祉行政の調査研究等に関すること。 |
定数 | 1人 |
委嘱事項 | 大島町人材育成・視察研修派遣事業の対象者の選定に関すること。 |
定数 | 12人以内 |