○大島町行政改革推進本部設置要綱
平成8年7月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、大島町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長及び本部員をもって充てる。
3 本部員は、教育長、各参事、政策推進課振興企画係長及び政策推進課財政係長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、本部の業務に従事する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課庶務係において処理する。
(職務権限)
第7条 本部員は特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき、本部の業務を処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第12号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。