○私有車の公務使用に関する規程
昭和52年6月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、大島町職員(以下「職員」という。)が私有車を公務のために使用することについて必要な事項を定めることにより公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「私有車」とは、職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律大185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
2 この規程において「公有車」とは、大島町が所有する法第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(私有車の使用制限)
第3条 職員が命令を受けて出張する場合において私有車を使用しようとするときはあらかじめ様式第1号により許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合は、事後速やかに承認を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は私有車を公務の遂行のために使用してはならない。
(1) 当該職員が職員としての在職年数が2年以上であること。
(2) 当該職員が当該私有車と同種の自動車について1年以上の運転経験を有し、かつ過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は免許の取消し停止等の処分を受け、若しくは刑罰に処せられたことがないこと。
(3) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。
(4) 公有車を使用できないこと。(運行管理者と合議すること。)
(5) 当該私有者の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について1,000万円以上の保険契約を締結していること。
(安全運転)
第5条 私有車を公務使用する職員は、地方公務員としての責務を自覚し、法令を遵守し、特に安全運転に留意しなければならない。
(報告)
第6条 私有車を公務に使用することを許された職員が用務を遂行して帰庁した場合は遅滞なく様式第2号による私有車公務使用運転日報を所属課長に提出しなければならない。
2 私有車を公務に使用することを許可された職員はその運転中(当該公務遂行のための車両の整備を含む。)に交通事故が発生した場合は法令に定める処置をとるとともに様式第3号による自動車等事故発生報告書を所属課長を経て町長に提出しその指示を受けなければならない。
(損害の補償)
第7条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用した場合において自己の故意又は過失なくして当該私有車に関して損害を受けたその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、町はその損害を賠償するものとする。
(損害賠償の求償)
第8条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用するにつきなした不法行為について町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において当該私有車の使用について職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償するものとする。
(燃料の支給)
第9条 許可を受けて私有車を公務に使用した職員に対しては、走行キロに応じ算出した別表のとおり燃料を現物支給する。
(その他)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規程は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第17号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
燃料支給基準
1km当たり
乗用車 | 2,000cc | 0.35リットル |
1,800 | 0.3 | |
1,600 | 0.25 | |
1,400 | 0.25 | |
1,200 | 0.2 | |
1,000 | 0.2 | |
軽自動車 | 0.2 |
貨物自動車もこれに準ずる。
様式 略