○地方自治法第180条第1項の規定による町長の専決処分事項を定める条例
平成25年4月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長が専決処分できる事項を定めるものとする。
(専決処分事項の指定)
第2条 町長が専決処分できる事項は、次のとおりとする。
(1) 法律上町の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が100万円以下のものとする。
(2) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和38年条例第39号)第2条に定める予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負契約で、その金額が100分の10以内、500万円以下の変更に係るものとする。
(3) 債権について訴訟手続等により履行を請求する場合において、その目的の価格が100万円以下のものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 損害賠償額の決定に関する町長の専決処分について(昭和54年9月26日議決)及び専決処分事項の指定について(昭和59年3月17日議決)は、本条例の施行をもって廃止する。