○大島町公印の押印を省略できる文書施行要領
平成27年7月9日
訓令第7号
事務の簡素化及び迅速化を図るために、大島町文書管理規程(平成13年大島町訓令第1号)第34条第1項に定める公印の省略範囲は、次のとおりとする。
1 公印の押印を省略できる文書
(1) 町長部局内に発する文書 照会、回答、通知、報告、依頼等の往復文書は、省略する。ただし、町長名で発するもの及び内容が特に重要な文書は除く。
(2) 町長部局以外に発する文書のうち軽易な文書として、次に掲げるもの
ア 権利又は義務の発生にかかわりのない軽易な往復文書
(ア) 照会及び回答(各種事務内容等)
(イ) 通知及び報告(定例的なもの等)
(ウ) 依頼(資料の送付等)
イ 公印が押印されている文書(辞令、指令書、申請書、証明書等)の送付書
ウ 資料、パンフレット、刊行物等の送付書
(3) 挨拶文 式辞、祝辞、告辞、訓辞、答辞、弔辞等
(4) 書簡文 案内状、依頼状、礼状、挨拶状等
2 公印省略の表示
(1) 起案文書の公印欄に「公印省略」を記入し、町長又は専決の権限を有する者の決裁を受ける。
(2) 施行文書には、「公印省略」の表示をする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。