○大島町情報公開に係る出資団体等を定める要綱

平成15年3月26日

(趣旨)

第1条 この要綱は、大島町情報公開条例(平成15年条例第12号)第15条の規定に基づき、大島町(以下「町」という。)が出資又は財政上の援助を行う法人その他の団体(以下「出資団体等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象とする出資団体等)

第2条 実施機関が定める情報の公開に努めなければならない出資団体等とは、町が資本金、基本財産又はこれらに準ずるものの2分の1以上を出資しているもの及び町が補助金、助成金を交付しているものをいう。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大島町情報公開に係る出資団体等を定める要綱

平成15年3月26日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成15年3月26日 種別なし
令和2年8月20日 訓令第17号